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死亡していないことにして年金を受け取り続けることができるのか?
今ニュースでも話題になっている、「死亡しているのに死亡していないことにして年金を受け取り続ける」問題についてです。
年金受給者が生きているかどうかを、毎年郵便物のやりとりによって確認しているそうですが、実際には代理人が用紙に記入して返送してもよく、厳密な本人の生存確認にはなっていないということです。
ふと考えたのですが、これだと受給者が死亡しても、何年か何十年か後に死亡届を役所に出すなどすれば、受給者の死亡から死亡届を出すまでの期間の年金を家族が簡単に騙し取れるように思います。
このような詐欺的な行為を防止する仕組みは、現行の法制度などで存在しているのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
人が亡くなったときの手続きについて下記サイトに詳しくあります。
いわく、「火葬許可書は市町村役場に申請します。死亡届が受理された後に火葬許可書が許されます。医師に死亡診断書(または警察の検視を経た死体検案書)の交付を受け、市区町村へ死亡届を提出し、受理された後に火葬許可申請書を提出し許可書の交付をうけます。火葬に先立ち火葬場に火葬許可書を提出し、火葬後には火葬場で許可書に火葬済みであるとの証印をもらい自動的に埋葬許可書になります。その後、寺墓地や霊園に遺骨を納めるときに、提出します。 一般に、火葬場から遺骨とともに渡されます。 」
http://www.e-nagataya.com/image/topimage/nagakas …
すなわち、誰かが「普通に」死亡したなら、まず医師が「死亡診断書」を書きます。これがないと「死亡届」が出せません。
遺族は「死亡診断書」を持って役所に出向き、「死亡届」を出します。すると「火葬許可書」「埋葬許可書」が発行してもらえるのです。「火葬許可書」がなければ火葬場では遺体を焼いてくれません。その後「埋葬許可書」を持ってお寺などで遺骨を埋葬します。
この手順からおわかりになるように、
「何年か何十年か後に死亡届を役所に出すなどする」場合には医師と結託して偽の「死亡診断書」を作らなくてはなりません。
年金目当てに「死亡届」を出さないと言うことは、遺体が火葬・埋葬出来ないと言うことです。(もちろん合法的に、という意味です。)。
ですので、亡くなった受給者の遺族は年金を受給する替わりに「遺体と同居」するはめになります。普通なら、そんなことはしたくないので(^^)、誰もそんなことはしないと考えるのも無理ありません。
現在、問題になっているのは、このような意図的な「死亡隠蔽」ではなく、家出や行き倒れなどで死亡したかどうかが不明のまま放置されている高齢者がたくさんいるという事です。「遺族(家族)」もその方の行方を積極的に捜そうともしない、そういう乾いた家族関係が増えてしまったという社会問題なのです。
No.6
- 回答日時:
その人が生存・存在しているのかどうかを確認するために、家族などの反対を押し切って、その所有地に立ち入り、本人に直接面会することは現行法では出来ません。
これが出来なければ、どのようにでもできると言うことです。
No.5
- 回答日時:
死亡していないことにして年金を受け取り続けることは 可能なんでしょうね
今 実際に不正受給が判明していますしね
死亡届を出さずに年金を不正に受け取り続けるなら 届けを出す必要はないでしょう
自分の家の庭や 山に遺体を埋めてしまえば(土葬)証拠は 見つからないでしょう
死亡届は 無理ですが 失踪届けで十分では?
死体遺棄の時効は 3年です 3年間ばれなければ罰せられません
年金の不正受給の時効も5年です 20年30年不正受給を続けても
5年分しか請求されません
ばれそうになれば 失踪届けを出せばいいのでは?
No.4
- 回答日時:
先の回答者諸氏が書かれている『医師の協力を得るのが困難』『遺体を隠しきる事が困難』の他にも、単純に『発覚すれば死体遺棄罪ならびに詐欺罪に問われる』と言う事が挙げられます。
なお、上記の障害全部をクリアして年金を不正受給するような異常な人間は、それをやらずとも何れなにかの犯罪を犯す人物であろう、と言うのが私の主観的考えです。
因みに、現在TVなどで報じられている『存在しない長命者』の話は、ほとんどが戸籍だけの存在で住民票が無い為、年金の給付対象ではありません。坂本竜馬や吉田松陰より年上の人物宛てに年金が給付されているわけではありませんので、その点はご安心を。
No.1
- 回答日時:
現行の法制度などで存在していないからこそ、問題になってるんでしょうね。
ようするに人が亡くなってその遺体処理をどうするか・・・それがクリアできるのなら詐欺行為は可能なんでしょう。今回いろいろな形で死体処理の方法が報じられていますが。
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