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医師法21条「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認
めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
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この異状とは、法医学的異状(明らかな病死以外は全て異状)
検案とは、医師の診察を受けずに死亡した者の死体について、死亡事実を医学的
に確認すること。
では、医師の診察を受けて異状があると認めた場合、つまり、死亡診断して異状があると
認めた場合は、警察などへの届出義務はないのですか?
因みに、死体検案書も死亡診断書も同じ1枚の紙だったとは思います。
それとも、ここの条文でいう、検案に死亡診断も含まれるんですか?

A 回答 (2件)

ゃるとおり、医師の診察を受けずに死亡した者をの死因判断をすることですが、その死因判断をした医師が、死者を生前から診察しており、その傷病名が死因であると判断できるのあれば、死亡診断書を書けるわけです。



ずっと診察をしていた患者さんでもそれまで診察をしていた病気以外が死因と考えられる場合、死ぬ前に医師の診察があったとはみなされません

ですから死亡診断をして異状が認められるという状況は、考えにくいと、思われます。
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いいえ。

病気で診断を受けている患者の
死亡以外は届け出は要ります。
医療事故での届け出も異常死として義務です。
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