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タイトルの通りなのですが、NHKの受信料の延滞金はいつから発生するものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

英国のBBCのように国営放送ではないのがNHKでは


ありますが、事実上は公共料金の扱いになってるのも現実です。

生活保護の受給者には法定免除といって、NHKに届け
出れば受給中は支払い義務を逃れることが可能です。
水道料金などと同じ扱いです。

普通の生活者はテレビを所持してる限り、NHKの受信料
の支払い義務が生じます。

法律上での回答ということであれば、放送法にて国民に
受信料の支払い義務がある以上、支払わなければなりません。
日本放送協会放送受信規約というのが存在しています。

その規約から回答すると受信規約の第6条と第12条の2
が該当しています。
延滞金の適用は6ヶ月以上滞納と明確になされています。

ただし、テレビの場合場所によって受信状況の関係で
自己申告でちゃんと映らないことが立証出来れば、
支払い義務は逃れることが出来ます。

また、テレビを所持していて映るからと言っても、NHK
をみない人もいるでしょうから。
実際に強制的に回収出来ていない現実もあります。

参考URL:http://www.nhk.or.jp/eiso/box3.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/05/27 10:05

日本放送協会放送受信規約 によると、



第12条の2

放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。

とあります。NHKの場合1期が2ヶ月ですので、半年をすぎますと延滞金が発生すると考えられます。

参考URL:http://www.nhk.or.jp/eiso/box3.html
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この回答へのお礼

わかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2003/05/27 10:03

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