プロが教えるわが家の防犯対策術!

googleやこのサイトでずいぶん調べたのですが、
どうしても分からなかったので、恐れ入りますが
質問させていただきます。

傷病手当金についてなのですが、
支給開始から1年6ヶ月以内であれば、
その間、一旦回復や出勤、転職等があっても
再発した場合の傷病手当金は受給できるものなのでしょうか。

11月に数日出勤、12月の営業日はすべて欠勤、
年末年始にバタバタと退職・転職を行い
(12月末退職1月1日入社、
 まだ新しい会社の保険証は頂いていませんが
 社会保険はあります)
1月4日より新しい会社での勤務を開始したのですが、
どうにも体調が悪く、今後に不安を覚えています。

通院は11月開始でその際労務不能と判断され
まだ11月分の傷病手当金の受給手続きはしておらず
前職の出勤記録など必要な書類を揃えたばかりです。

欠勤中および年末休みにだいぶ回復した(気がした)ため
1月より働き始めてしまったのですが
再度悪化の予感を感じております。
自分の甘い判断に反省しながら、
せっかく転職した以上、できる限り頑張るつもりですが、
ついに倒れたときの生活が不安で、質問させていただいています。

大変恐れ入りますが、どなたかご存知の方、
ご回答いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

一番確実なのはここで聞くよりも申請対応を行っている健保組合に電話してみることです。



一応法律では特に転職は関係なく、保険の加入期間の発病であれば1年半の傷病手当は出るようになっていたと思います。一度復職してからの再発でも1年半以内なら支給されます。この点は私が実際そうでした。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってしまい、大変申し訳ありません。

おっしゃるとおりですね。的確なアドバイス、ありがとうございます。
さっそく、健保へ電話してみます。

経験者の方からのアドバイスは大変ありがたく思います。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/21 08:08

在職中に1度でも申請しておかないと支給はとっても難しいです。


退職した後に退職金をくださいって言うようなもの。

傷病手当金に関して、新しい会社は一切関係ありません。
保険証も関係ありません。入社も退職も関係ありません。

すげーーー面倒なのは、11月に数日出勤していること。連続して4日休んだ場合に4日目から傷病手当金は支給されますが、5日目に出勤すると8日目しか払われません。つまりトビトビに出勤した場合、医師も元会社の事務員も相談者も絶対に傷病手当金の申請書を書けないのです。有給休暇とは根本的に考え方が違うのです。

じゃあ、どうすのか? 会社に行かなくなった日を初日として(11月分は捨てる)末日を12/31にして(つまり11/30?~12/31)、傷病手当申請用紙を健康保険組合から取り寄せて申請します。
(1)申請用紙を健康保険組合から取り寄せる。
(2)本人記入欄に必要事項をすべて記入する。
(3)医師の診断を記入してもらう。
(4)会社に郵送する。(会社で必要事項記入→健康保険組合)
(5)3ケ月程度経過してら「支給決定通知書」が届き、入金。

てな具合かな? 1回でも支給決定されたら、後は元会社抜きで直接、元健保組合に郵送。2009/11/30~2011/6/2 まで標準報酬の2/3ゲット!
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありません。

詳しいご回答、ありがとうございました。
支給決定後のことも知ることができ、かつ私の出勤日を考慮して書いてくださっていたので、理解しやすかったです。

ご回答、本当にありがとうございました。
これから申請にトライしてみます。

お礼日時:2010/02/21 08:12

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