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過去の質問を見てもいまいち分からなかったので質問させて頂きます。


友人が派遣で働いてるのですが、4,5,6月の平均で出された保険料が約15,000円です。

12月は仕事が無く5日しか働けず、40,000円の給料でした。
(派遣先によって雇用日数はまちまちです)

しかし、健康保険料・厚生年金合わせて22,000円以上引かれていたそうです。
基準が2等級以上下がる金額なので派遣会社に「厚生年金の保険料の調整は出来ないか」と聞いたそうなのですが、不可能と答えられました。

これだけ給料に差があっても必ず4,5,6月の平均で照らし合わせた額を払わなければならないのでしょうか?

ちなみに調べたところ、10月の厚生年金が派遣会社のミスで 未納になっていました…。

A 回答 (1件)

ミスの未徴収はおいといて、



社会保険料は額も大きいので月ごとに変動したりしません。
するようなタイプの給与体系の人には払いにくい保険料かもしれません。

給与計算のタイプが明記されてないのですが、固定的な賃金が変動したときに、変動した月を頭に3ヶ月平均をとってはじめて2階級変動したかをみます。非固定的賃金だけ変動しただけでは、見ません。そうだとすると、毎月全員確認せねばならなくなります。

固定的賃金とは家族手当、通勤交通費といった毎月定額で支払われる賃金です。基本給も固定的賃金なのですが、月額固定でなく日給月給なら日給単価が、時給なら時給単価が見直されたときとなります。

固定的賃金に変動がないなら、次回456月の3ヶ月平均をとったさらに半年後の10月支給給与で保険料変更となります。ある意味半年前の3ヶ月平均したレベルの保険料を1年かけて納めるタイプの保険料といえます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

給与タイプは時給です。

つまりは働く日数が少なくとも時給(固定的賃金)の金額が変わるか、今年の4,5,6月の基準が出ないと保険料の見直しは出来ないという事でしょうか?

派遣会社に問い合わせた際に「12月の勤務日数が17日以下なので、調整が出来ない」とも言われたそうなのですが、そんな基準もあるのですか?

質問ばかりで申し訳ないです。

補足日時:2010/01/14 11:51
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