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障害認定で2級を受ける程度の統合失調症(旧・精神分裂病)の人が調停を申し立てることは、事実上、可能なのでしょうか。また、裁判の場合はどうでしょうか?

お詳しい方、教えてください。 

A 回答 (2件)

調停も訴訟も訴訟行為であることから、同様の取り扱いになります。



まず、自然人であれば、一般に訴訟当事者となることができます。これは、どのような病気であっても同じです。
ただし、成年被後見人や被保佐人となっている場合は、自ら単独で訴訟行為をなすことはできません。
原則として、それぞれ後見人の代理・保佐人の同意が必要になります。

また、訴訟行為が有効になされるためには、行為者が自分の行為の意味を理解していること、
すなわち意思能力を有していることが必要です。
意思能力のない状態でなされた訴訟行為は、無効になります。
このときの意思能力の有無は、問題となる訴訟行為が行為者にもたらす不利益の重大性との相関関係において判断されることになります。

統合失調症2級であればどうであるかという判断はいたしかねますが、法律上は以上のようなことになります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。お礼のポイントを差し上げたいと思います。

お礼日時:2003/05/28 00:11

訴訟能力の問題ですね。



(未成年者及び禁治産者の訴訟能力)
第31条
 未成年者及び禁治産者は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

日本では本人訴訟を認めていますので、訴訟能力がない
人には法定代理人が必要になります。

質問者の方の内容ですと、精神障害の等級を持ってると
いうことだけであれば、ご自身で調停も裁判も可能です。

ただ、障害のことを相手が知ってる場合に、調停にせよ
裁判にせよ、弁護士をつけないと難しいのも事実です。
申し立てることに差別はないですが、相手が障害のこと
を知ってる場合に、そのことを持ち出すケースが殆ど
です。神経科に通院してることで、裁判官が信憑性が
ないということで、控訴を認めなかったケースなど
色々あります。

日本は偏見が強いので、相手が障害を知ってるならば、
調停から弁護士をつけることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。お礼のポイントを差し上げます。

お礼日時:2003/05/28 00:12

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