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試用期間約1カ月経った頃に、職場放棄し、辞めてきてしまいました。その会社では、雇用保険には入っていませんでした。後日、失業給付の手続きをしに行ったら、雇用保険喪失書、なければ離職票または退職証明書の提出が必要と言われました。辞めた会社に問い合わせたところ、法律上、退職証明書は出せない。仕事を放棄し勝手に辞めたので辞職となるからと言われました。
でも失業給付の手続きをするのには、その退職証明書が必要なのですが。
この後、その会社には、何をどのように送り、また、請求すればよろしいでしょうか?辞職願を提出でしょうか?はたまた、退職届でしょうか? 失業給付の手続きはどのようにしたら宜しいでしょうか?
付け加えます。
今は、前々回の職場を辞めて、失業給付の手続きをし、それからすぐにこの職場に再就職して、辞め、再びハローワークにて再就職手当を解除し、退職証明書があれば、失業給付をすぐに受けられる状態にあります。
アルバイトと同じだと考え、あまり失業給付に執着したくはないのですが。
ようは、「辞職だ。」といわれ、私がこの会社にもう在籍していないという証明を会社に請求出来ないのかどうか・・・。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
なんだか嫌がらせをされているみたいですね。あるいは、そうされる理由があるのかどうかは、こちらは知りませんが。
会社は、自己都合で辞めた場合は証明の義務はない、あるいは、証明すると解雇したと思われるのを嫌がっているのかも知れませんね。
いずれにせよ、No2さんも言っているように、会社は考え方を間違っています。ですから、会社には労基法22条を言ってみて下さい、あるいは文書を送って下さい。もっとも、もうここまできたのなら、直ぐ労働基準監督署に訴える方がベターですね。
一方、ハローワークは、権限がない以上動けませんから。
なお、辞職という言葉は労基法にはありません。退職あるいは解雇です。
退職は労働者の意思で雇用契約を解除することで、解雇は会社側の意思で解除することです。あなたのケースは、退職です。
No.2
- 回答日時:
当方、一般企業で総務・経理事務をしている者であり、一応、社会保険労務士の資格も持っております。
ご質問文を読みますと、外部のモノには伺い知れない理由があるのかもしれませんが、担当者達が「退職」≠「辞職」と用語に囚われているだけに感じます。更に会社は「法律上で出せない」と言っているそうですが、退職証明作成の法的根拠である労働基準法第22条を間違って理解しているのではないかと思います。
この第22条で言っている「退職」は労働契約が解消された事を言っているのであり、契約解消の原因が労働者側(自己都合・懲戒免職・職場放棄など)であるか、会社側(指名解雇・事業所閉鎖など)であるかは問いません。
次の文章は「行政通達 平11.1.29基発45号」より抜粋したものです。大きな本屋で『労働法全書』と法律集で労働基準法第22条の条文の後に載っていますから、余裕が有れば確認してみてください。
『記入すべき内容
「退職の事由」とは、自己都合退職、奨励退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った事由を示すこと。また、解雇の場合には、当該解雇の理由も「退職の事由」にふくまれるものであること。
解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条件に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならない。』
ここで、仮に一定期間にわたる職場放棄が就業規則に反するから労働契約を解消したとした場合、会社側は「解雇理由 労働者▲は、平成21年12月1日より出勤を拒否したので、会社は数度にわたり文面にて出勤を促し、このままでは就業規則第○条第×項により懲戒解雇となる旨も通知した。12月×日に就業規則第○条第×項に該当したので、解雇に至る。」と解雇理由を書かなければなりません。寧ろ、労働者側からの申し出(自己都合退職)にした方が楽なんですがね~。
最後に↓は旧労働省HPにある、各種書類の雛形です。
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/youshiki.htm
No.1
- 回答日時:
>法律上、退職証明書は出せない。
仕事を放棄し勝手に辞めたので辞職となるこんなことはありません。
退職の際のあなたの態度と手続きに問題があったようですね。その辺りの正確で詳しい事情が解りませんが、しかしいずれにせよ、退職の理由の如何によらず、会社は退職証明をしなければなりません。
以下は労働基準法の規定です。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
そして、会社がこれを守らないと、30万円以下の罰金に処せられます(第120条)。(URLを参照のこと)
ここには辞めた理由や態度についての例外規定はありません。
ということですから、これを盾に会社に今一度申し入れをして下さい。その際には、労基署に訴える旨も付け加えましょう。またどうしてもダメなら労基署から言って貰わねばなりません。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13
この回答への補足
ありがとうございます。
しかし、その会社よりいただいた文章にはこのように書いております。
「あなたの場合、法律上、退職証明書を書くことはできません。なぜならばあなたの場合は、仕事を放棄し、自らの都合で勝手に辞めたので辞職となります。」
この文章で終わっています。
ようするに、退職ではなく辞職です。と言っていて、退職証明書は書かないと言っています。
これでも問題はありませんでしょうか?いかがでしょうか。
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