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自己破産の手続きをして自己破産決定し免責尋問にも出向きそろそろ免責の結果が裁判所から来ると思うのですが免責が決定したとしてその後債権者から支払請求は絶対ありえませんか?と言うのも前にも質問させていただいたのですが自己破産決定してから免責尋問に至るまで通帳から2回程信販系に(カード会社)自動引き落としされていたので困った事がありました。(保育料の引き落としとカード会社の引き落とし口座が一緒だった為保育料を通帳に入れたとたん信販会社の方に自動引き落としされました)児童手当も同じ口座で入金があった日にそのまま自動引き落としされた事が1回ありました。6月に児童手当が入るのですが生活がいっぱいいっぱいなので自動引き落としされると困ります。引き落としされる可能性があるのであれば口座解約しようと思っています。免責確定したら自動引き落としされませんか?よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

1.口座の扱い


まず、入金されるようになっているものは変更しておくことです。
解約してしまってもかまいませんが、どのみち入金される物は口座の変更手続きが必要です。

もちろん借りているところ全部に対して口座振替停止の手続きをするという方法でもかまいませんが。

2.免責決定前に引き落とされたお金は返ってきません。

ご質問者の場合は破産宣告・同時廃止という手続きがとられたわけですね。
この場合は破産時には分配する資産がないから破産処理の管財人もつかずに分配も終了という形です。

免責決定までは破産宣告された状態であり、かつ資産の分配は終わっていますから、ご質問者が得た収入は全額ご質問者の物になります。管財人はもういませんので。
しかしながら、免責決定までは債務の返済義務は依然としてあり、また債権者は破産した債務者に対しても請求する権利を有しています。
免責が降りなければ、この破産状態が続き、破産者として破産宣告後に得た収入を返済に回し続けなければならないという宿命となっています。
残念ながら現行法では免責申請中に対する特別な措置はありません。すなわち、破産手続きと免責手続きは一連ではなく別個の手続きであり、破産時に適用される保護はなされないと言うことです。

実はやる気になれば差し押さえもできます。(最高裁判所 平成2年3月20日 第3小法廷 判決(昭和63年(オ)第717号)

とにかく、免責決定が児童手当振り込みまでに間に合うかどうかが不明なのですから、振込口座の変こうなり、口座振替の変こうなりの手続きをきちんとしましょう。
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信販会社の自動引き落としを止めるのは、No3さんがおっしゃるように、銀行に言って「口座振替停止」の依頼をすれば簡単に終わります。


他の自動振替があるのなら、一緒に手続きを行ってしまいましょう。
他の方がおっしゃるように、信販会社に免責決定が出たことを知らせればいいとは思いますが、破産宣告が下りたにもかかわらず(これは多分弁護士がFAXか何かを送ったか、裁判所から債権届出の催告書が通知されていると思うので、既に知っているはずです)、それにも係わらず引き落としを止めようとしないのは、あまり信販会社に期待できないかもしれませんよ。
従って、一応は知らせるとしても、自分で上記のとおり防衛策をとりましょう。

また、破産宣告後に自動引落しをされた、とのことですが、このお金はいつ稼いだものですか。破産宣告後にあなたが働いて稼いだものなら、これは取り返せるはずです。

破産宣告後は勝手に一部の債権者だけに弁済(自動引落しもこれに含まれます)することができません。お金は債権者全員に配当されるべきものだからです。
ただし、配当されるお金は、破産宣告時にあった財産に限られます。破産宣告後に稼いだお金なら、これは破産宣告前のあなたの借金に返済されるべきものではありません。

従って、事情を破産管財人に言って、信販会社に掛け合ってもらったらどうでしょうか?
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口座引落としは、あなたが銀行に対し、企業への支払を依託している契約です。


つまり、口座振替契約はあなたと銀行の問題ですので、
銀行に行って、「口座振替停止依頼書」を提出すれば口座引落としをとめることができます。
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絶対にありえないとはいえませんので、免責決定したら、その旨を信販系等に伝えておけばいいと思います。

不安なら口座解約されて、新たに別の口座をつくられたらいいと思います。

自己破産すると闇金のターゲットとなり、あの手この手と巧妙な手口で、闇金地獄に叩き落とそうとします。闇金からのダイレクトメールが頻繁にくるようになったりします。受け取り拒否するのもいいと思います。要注意してください。

↓は、闇金対策のホームページです。このホームページに多重債務を脱出する方法もあります。信用できる公的な相談機関、信用できる民間の相談機関たくさんあります。 何かあったときは、こちらに相談されることをお奨めします。

http://hp5.popkmart.ne.jp/rooba2/
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免責確定は法律上の事柄、自動引き落としは、その銀行との間の個人的商契約ですから、別途に手続きをしなければだめです。

逆に免責確定しなくても、カード会社に連絡して、カ-ドの支払いを停止すること、銀行に連絡して、そのカード会社の自動引き落としを解除することは可能です。カード会社に、停止の理由を話す段階で、現在自己破産の手続き中で、もうじき免責確定すると説明すればよいのです。その他にも、自動引き落とし等の問題がありましたら、早急に手続きを済ませておくことをお勧めいたします。

参考URL:http://www.jikohasan.com/
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