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準防火地域にて3階建て鉄骨造の住宅について
構造をロ準耐-2とした場合「(2階の)床は準不燃材料で造る
ほか、3階は準耐火構造とする。」(令109条の3-二-ハ)と
されてますが、2・3階とも床をデッキコン(=耐火構造)として
その上に木造床組み(転ばし根太)でフローリング張と
してもよいのでしょうか。

「床は準不燃材料で造る」は、防火避難規定の解説では
「根太も下地材も準不燃材料とする」とあり、木造根太は
ダメだとも解釈できるのですが・・・

教えてください。よろしくお願いします

A 回答 (1件)

2代目cyoi-obakaです。



ご質問の回答は、建築基準法施行令107条の2にあります。
つまり、準耐火構造は、主要構造部が火災によって構造耐力上支障がある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない構造です。
ご質問の場合、床は耐火構造(準耐火より上位の構造)となっているので、転ばし根太組+フローリング張りは、もちろんOKです。
ロ準耐火2(不燃構造の準耐火建築物)において、主要構造部としての床はどの部分を指しているか?です。
通常、準耐火構造の床は、耐火構造の床を想定したものでは無く、あくまで不燃材料又は準耐火構造の範囲で記述されています。
結論として、火災で構造耐力上の支障が出ないような形態を採用していれば良いのです。
因に、ご質問の床は、コンクリートデッキ(1時間耐火かな?)を指しますから、根太や仕上材は加熱時間の対象には成りません。
コンクリートデッキが無い場合は、「不燃根太+不燃下地」か「不燃根太+不燃仕上」で考えないと、火災時に床が燃え落ちてしまいます。

以上です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変分かりやすい解説で、もやもやしていたことが
解消できました。

お礼日時:2010/01/21 08:13

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