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去年3月に30万の物を購入する約束で、毎月1万づつ支払いをしていたものがあります。オークションで物を見つけ、相手にこのような支払いでも良いかと聞いたところ、okの返事があり支払いをしていました。しかし、去年の7月に自分が急病で入院し、9月に退院しましたが仕事を続けられなくなり、年末で退職になりました。会社から退職しろと言われた訳ではなく、自分の意志で辞めました。入院する前に、相手には「入院するので退院するまでは連絡できない」とメールしておいたのですが、読んでいないのか何度もメールが来ていました。退院してすぐメールはしましたが、早急に支払ってくれとしか来ないので、とりあえず保険会社から入金になったうちの2万円を支払いしました。こちらの都合なので申し訳ないとは思うのですが、退職することでいろいろお金がなくなり、今は実家で過ごしています。去年入院していた間、連絡がなかったためか相手は弁護士に相談して調停を起こすと言っていました。2万円を支払ったのでとりあえずそれはされなかったのですが。残金は7万円なのですが、退職金がまだ支払われておらず、いつお支払いできるかわからない、入金になったら早急に支払うと伝えているのですが、「去年伝えたように致します」とばかり脅してきます。相手とのやり取りはメールのみで、電話番号は聞いていますが1度も話したことはありません。ですので契約書等も交わしてはいません。遅れているこちらが悪いのは重々わかっていますし、早急にお支払いしてしまいたいのは山々なのです。こういう状況の場合、相手にどういう風に伝えていったら良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

それを脅迫と受け取っているような感覚だと、相手の方はますます怒ると思いますね。


自分が相手の立場なら、どう思うのか、よく考えてください。

だいたい、いつ支払えるかわからない、というのは不自然です。
退職金が支払われるのがいつかわからない、なんてことはおかしいでしょう。
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  契約の具体的内容によりますが法テラス、消費者生活センターもしくは近くの自治体の無料法律相談などにコンタクトを取って仮にあなたがその場所に出向けない場合は代理人を誰かにお願いして聞いて来てもらってはどうでしょうか。


 残金7万円で裁判沙汰というのは一般的に考えて性急過ぎのような気がします。商品を受け取っているのなら別ですが、まだ受け取ってないのなら向こうには商品を送る義務は発生しているはず。
 なので23万円に減額できないかとか、他の話し合いもせずにというのはおかしいと思います。
 ただお金目的で、あるはずのないものを売っているのなら、相手は詐欺をしていることになりますよ。
 いずれにせよ専門家に相談すべきだと思います。
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一旦お支払いの約束をして、それが完全にあなたの個人的な事情で約束を実行できていないんですよね。



こういう場合は、直ちに約束を実行できるように努力する。
これが回答です。

お金を借りて支払う、とか方法は考えればあります。

なお、相手が調停を起こす、というのは「脅迫」とは言いません。
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まず


どういう風に伝えるではなく
払うために金策をするべき
ではないでしょうか。

契約書等ではなく
約束は約束です。

そして
電話し支払いが遅れた事を
謝罪するべきではないでしょうか。
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実家で過ごしているのであれば親にお願いして立て替えてもらった方が無難ではないですか?


退職金が入ることはわかっているのですから一時的に親にお金を借りて
支払っておいた方が後腐れないですし、あなた自身嫌な思いをせずに済むのではないかとおもいます。
私なら親に頭を下げてでもお金を借ります。
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