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先月の、22日に人身事故にあったものです。

内容は、私がコンビニの駐車場に自転車を止める寸前いきなり停車中の
車がバックしてきてむち打ちで、3カ月の判断されました。

診断書も、警察に届けました。

慰謝料の、計算方法と休業保証(事故当時、無職)は、祖母の、介護、家事をしてました。物論現在もです。私は、男ですが主婦の方なら休業保証はでると加害者の弁護士はでると言いました。どうんるんでしょう?正直、医者も三カ月では完治は難しいと言ってます。

A 回答 (2件)

先月の22日に事故に遭ったのにもう相手は弁護士を立てているのですか?正直、早いなと思います。


こういった場合の最も多いパターンは、「被害者が当たり屋だったりクレーマーだったりやくざ者だったりする」ものです。既に相手保険会社とトラブルになっているかクレームをつけているのではないかと推測しますがどうでしょうか。

主婦というのは、要するに家族全員の家事食事洗濯などの面倒を主に見ている人を指します。だから、あなたの家には祖母とあなたしかいなくて祖母の介護をあなたが全面的に見ているとか奥さんがフルタイムで働いていてというのなら「主夫」が成立する可能性はあると思いますが、もし家にお母さんがいるとするなら、お母さんが主婦にあたり、あなたはいわゆる「家事手伝い」つまりアシスタントであり、メインじゃないということで休業損害は認められないことになると思います。

休業損害というのは、あくまで仕事を持っていた人が事故に遭ったことによって就業できず、【本来得られたはずの収入】が得られなかったことに対する補填です。
通院回数の2倍の日数で慰謝料がちゃんと出るのですから、欲張っちゃいけないと思いますがね。

この回答への補足

おはようございます。弁護士は、加害者の会社がやとってる人です。
保険屋より、先に連絡きました。

補足日時:2010/01/23 09:01
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一応、性別に関係なく、家事従事者の休業補償はでますね。



計算は
休業損害(円)=基礎収入(円/日)×休業期間(日)

基礎収入の部分は、学歴、年齢などによっての平均年収から出すようですね。
(賃金センサスの調査から)

ただ、怪我によってできること出来ないことがありますから、当然できることの部分は補償の対象外になりますね。
かなり休業の期間を区切ることが難しいようです。

まったく出来なくて寝たきりだったなら計算どおりでしょうけど、現在も家事、介護はされているということですので、期待するほどもらえないのではないかと思います。

出来ること、出来ないことについては細かく医者にかいてもらうことになると思うので、病院では多少大げさに言っておいた方がいいのではないでしょうか?

この回答への補足

おはようございます。

なんとか、医師に相談してみます。

ありがとうございました。

補足日時:2010/01/23 09:09
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