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離婚することになった者(男)です。
17歳の息子は、母親が親権を持ち、母親と兄弟たちと暮らすことになりましたが、成人したら、父親の戸籍に戻りたいといっています。
親権を渡さずに私が持ち(母親は監護権を持ち、母親と暮らす)、という案もあると思っています。そうすれば、特に戸籍を戻す必要はないと思うのです。しかし、母親(別れる妻)は、離婚に伴い、戸籍から子供も一緒に抜く、という強い意志です。
一度、外れてしまった息子の戸籍を、成人後に(養子扱いではなく)、元と同じように私側に戻すことはできるのか、教えていただけると大変助かります。宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>しかし、母親(別れる妻)は、離婚に伴い、戸籍から子供も一緒に抜く、という強い意志です。
ご子息は未成年であっても15歳以上ですので、家庭裁判所から子の氏の変更の許可を得て、母親の戸籍に入籍をする届出を市区町村役場にするという一連の行為は、ご子息自身で行うことになります。ですから、ご子息はどうされたいのか確認された方がよいです。
>一度、外れてしまった息子の戸籍を、成人後に(養子扱いではなく)、元と同じように私側に戻すことはできるのか、教えていただけると大変助かります。宜しくお願いいたします。
成人後1年以内であれば、子の氏の変更の家庭裁判所の許可は不要です。1年過ぎた場合は、原則通り、家庭裁判所の許可が必要です。
以上は手続上の問題ですが、一番重要な点は、戸籍が違っても、氏が違っても、親子は親子であるということを認識することだと思います。ご子息が婚姻したり、成人後分籍の届出をすれば、結局、父親や母親の戸籍と別になるのです。戸籍に思い入れがある人もいますが、戸籍は身分関係を公証する記録に過ぎません。そのことを、良く、奥さんやご子息に説明して下さい。その上で、戸籍をどうするかは、ご子息の意思によります。
民法
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
母親の戸籍に入っても、成人後1年以内であれば、子の氏の変更の家庭裁判所の許可は不要で、仮に1年過ぎてしまっても、家庭裁判所の許可をえて登録することで、実子として正しく扱われることが理解できました。適切なアドバイス有難うございましいた。助かりました、どうも有難うございます。
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No.2
- 回答日時:
>成人後何日以内に、という制限などがあるでしょうか
「国籍選択」ではありませんのでそういう制限はありません。
ただし、成人後は本人の意志によりますので「お子さんが望んでいる」ことが前提です。
また、もしお子さんが結婚したり、分籍してしまったりしたら、家庭裁判所に申し立ててもお父様の戸籍に入籍することはできません。
ただ、お子さんをお父様の戸籍に戻しても「姓と本籍地が変わるだけ」であとは何も変わりませんので、わざわざ戻す意味があるかどうかはよく考えられた方がよいかと思います。
パスポート、免許証、学校・・・・すべてに手続きが必要になります。
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No.1
- 回答日時:
離婚後の親権や監護権をどちらが持つかと離婚後のお子さんの戸籍をどちらにするかは全く関係ありません。
どんな組み合わせでも可能です。
離婚後にお子さんを奥様の戸籍に入籍する、離婚した奥さんの戸籍に入っているお子さんを質問者さんの戸籍に入籍させるのも、どちらも家庭裁判所の許可が必要です。
お子さんが未婚のうち、分籍をしないうちは、問題なくすぐにできます。
ちなみに戸籍上で実子になっている子と養子縁組することは出来ません。
この回答への補足
有難うございます。頭がだんだんと整理されてきました。
息子の戸籍が、離婚した妻の戸籍に入ってしまっても、私の戸籍にもどすことができ、この時、養子扱いとはならず、私の子として戸籍を登録できる(家庭裁判所の許可を得て)ことがわかりました。息子が成人してからを考えているのですが、成人後何日以内に、という制限などがあるでしょうか?ご存知であれば教えていただけないでしょうか?
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