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ある報酬の支払調書が届きました。

「平成21年分の支払い調書」という題目ですが、実際に入金があったのは今年の平成22年になってからでした。

確定申告で源泉徴収額を計算にいれるのは21年分でしょうか?
それとも22年分の確定申告で計算するのでしょうか?

A 回答 (3件)

>「平成21年分の支払い調書」という題目ですが、実際に入金があったのは今年の平成22年になってからでした。


確定申告で源泉徴収額を計算にいれるのは21年分でしょうか?
平成21年分です。
国税庁の基本通達では「事業所得の収入すべき時期」について
「請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。」
「人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。」
と定めています。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

この回答への補足

ありがとうございました。
ということは22年はこの収入については税金を計算しないということでしょうか?

補足日時:2010/01/26 22:25
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No.2です。



>ということは22年はこの収入については税金を計算しないということでしょうか?
そのとおりです。
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>確定申告で源泉徴収額を計算にいれるのは21年分でしょうか…



給与ではないのですから 21年分です。
申告書の ○48「未納付の源泉徴収税額」欄です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

皆さん回答ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2010/01/29 16:21

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