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12月に税理士さんに報酬を支払った分の源泉税の支払い(報告)を忘れてしまいました。
1月分と合わせて2月10日に支払おうと思いますが、その時の納付書の人員は2名、で間違いないでしょうか。それとも1名でいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

支払ったつきの翌月10日が納期限です。


納期限の異なるものを一緒にしてしまってはいけません。
源泉所得税が遅れて納付された場合には不納付加算税・延滞税がつきますが、納期内に納めてるものにまで賦課されかねません。
一緒の納付書で納めたいなら、支払日別に二段書きにして納付しましょう。
本来は納付目的月が違うのですから、別々に納めるべきものです。
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納付書に記載する税理士の人員は1名でいいですよ。

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12月分だけ先に払うのがいいかと思いますが、


1月分と一緒に払うのであれば、
12月に1人、1月に1人で記載は2人になると思います。
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