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親の借地権について質問です。
今年、別居している親の借地権(旧法)の期限がきます。
先日親が軽い梗塞で一時入院し、現在は介護施設に入れています。
私の仕事の関係ですぐに同居が難しく、借地上の親名義の建物が空家になっています。
先日地主さんに借地契約の更新を申し出たところ、「誰も住んでいないのだから借地契約は更新しない」と言われました。
ネットで調べたところ、旧法借地権であれば、更新されるものと思っていたのですが、上記のような理由で空家の場合、返さなければいけないのでしょうか?
また、私は今は住めないのですが、誰か(いとこなど)に住んでもらって空家を解消すれば良いのかなど考えています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

一時的に空き家であっても土地を返す必要はありません。


契約更新しなくても、元契約が自動更新されます。
契約更新する場合も、新たな賃料を決める程度で、借主に不利な内容は全て無効になります。

使わないのでしたら誰かに建物を貸して家賃を取ればいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

hanapopopoさん
心強いご回答ありがとうございます。

いろいろ調べてみたのですが、法律のことは難しいので困っていました。
いっそのこと、誰かに貸して家賃を取るということも検討したいと思います。

地代の振込みは忘れないようにしないといけませんね。

本当に助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/29 09:39

借地権も相続する財産ですので当然更新されるべきだと思います。


ただ・・第三者に賃貸できるか??契約にはそのようなことは出来ないと書いてありそうな気がします。
でも所詮素人考えなので、是非お住まいの市町村の役所の法律相談をお勧めします。
どこでもやっていると思うのですが・・・弁護士が30分間無料で相談に乗ってくれます。私は、実は反対の立場ですが・・・都庁では、毎日行われていたのでよく利用しました。
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この回答へのお礼

KEKEKO2008さん
ご回答ありがとうございます。

ご指摘のとおり土地の転貸禁止の文言は記載されています。
ただ、土地上の建物を貸してはいけないとは書いていないのです。
役所で無料相談というものがあるのですね。
専門家の意見を聞くと安心ですので、利用してみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/31 12:03

No.1の方の法定更新とは別の角度からの参考意見ですが、


賃借人が更新したいというのに、賃貸人が拒否した場合は、建物を時価で買い取ってもらうという方法もあります。

建物買取請求権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0% …

これを請求すると、即時売買契約が成立しますので、建物代を請求する事ができます。
もちろん具体的な契約内容や事情を把握してないと、正確なところは分かりませんが、もしそうなったら、法律家にご相談ください。
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この回答へのお礼

takapiiiさん
ご回答ありがとうございます。

リンク先のWikiを拝見しました。とても参考になります。
建物買取請求権は借地人の権利の一つとして参考になりました。

今のところ、借地権を手放す考えはないのです。
旧法借地権であれば、借地人の権利が強いとのことですので、自分が住めなければ、貸家として運用したいと思っています。
(もしくは、アパートに建替える。この場合は建替承諾料は必要と認識しています。)

実は地主さんから土地を買い取らないかとの打診もあったのですが、そのときは高いと思ったので、借地のまま更新したいと返事しました。

逆に地主さんの買取条件は魅力的ではなかったです。

結局借り続けるのが、経済的には最も条件が良さそうでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/29 13:09

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