No.4ベストアンサー
- 回答日時:
建物を貸すのに土地がなければ貸すことはできませんよね。
ですから、転貸でももちろん契約はしたほうが賢明です。保証人は、賃料の支払い能力やいろいろなものを置いていなくなってしまったときに片付け費用を支払える人などの金銭的な債務者となりますから、誰でも良いわけではありません。プレハブを借りる方が使える土地の場所も決めなければなりません。全部貸すのか一部なのかを決めておく必要があります。図面に赤鉛筆で斜線を引いておくとより具体的です。地主との間で交わされている契約書では、転貸は禁止とあると思いますから、地主の承諾書をもらっておく方が良いです。承諾書でなくても、転貸している事実を地主は知っていて、地代をもらっているということが将来証明されるような書面でもいいと思います。地主さんは好意的でもいつ誰に何を言われるかわかりませんので、その場合のための自分を守るためにも是非そうしてください。ちなみに地主さんが抵当権を設定している場合にあなたとの間での賃貸契約の日が抵当権設定の日より遅ければ、競落人対抗手段がありませんので、返さなければいけないとか、自分からのトラブルだけでなく相手からの、転貸人からのトラブルが発生する可能性があると言うことをご認識ください。借地借家法に関係ない土地賃貸借契約と読み取って答えさせていただきました。
No.5
- 回答日時:
専門の方を差し置いて少しばかり自信が無いのですが・・。
借地上の建物を「賃貸」することは、「譲渡」することと違い原則自由だったと思うのですが。
ですから、地主さんの承諾は有ったほうが当然良いと思いますが、内容的には転貸ではなくて、あなたと借主さんが当事者となる、その建物の賃貸借という前提で考えて問題ないと思いますが。
保証人は誰でも良いとは思いません。その契約内容を保証出来るだけの能力のある人で無いと困るとは思います。
ルール違反かと思いますが、4さんが回答されてる部分で>「借地借家法に関係ない土地賃貸借契約」という部分が個人的に何を指しているのか非常に興味があります・・。土地や建物の貸借について定められた法律に関係の無い土地賃貸借契約というのは存在するものなのでしょうか・・。
No.3
- 回答日時:
#1です。
#2さんがおっしゃる通り、事務所を貸すんですから
貴方と事務所を貸す相手方との賃貸借契約ですね。
すみません。
No.2
- 回答日時:
転貸するといっても土地をそのまま右から左へ貸すわけではないのでしょう
土地の貸借契約は既に貸主とあなたの間で結ばれているわけですから、これから結ぶのは、あなたと借主の間の建物の貸借契約ではないでしょうか
勿論、通常はこうした行為は土地の貸借契約の方の違約行為になるでしょうから、あらかじめ貸主から承諾書を取っておくに越したことはありませんが、文書にしてくれと言うと、自分の言葉が信用できないのか、と貸主に臍を曲げられるかもしれませんし、そこまでしゃちほこばらずに、貸主に盆暮れの挨拶などを欠かさずに良好な関係を保つというのもひとつのやり方です
結局そこはご自分の判断だと思います
保証人についても、あくまで、あなたを貸主とする建物の貸借契約の方の保証人ですから、あなたが十分な保証になると判断する身元のしっかりした相手なら誰でもいいのではないでしょうか
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