「お昼の放送」の思い出

現在、1軒家の二世帯家族{甲・乙夫婦家族と丙(乙の母))}で住んでいます。土地は甲名義で、建物は乙と丙との共有名義です。10年前に、借地人(乙と丙)以外の甲(乙の夫)は、地主から底地の買付申出であり、借地権割合で買付しました。土地を甲名義で移転登記しました。居住目的意向ため甲は、借人(乙と丙)と借地契約はしなかった。その後、借地人丙から前地主との借地契約での借地権利の対抗で、甲に借地権の等価交換の交換登記の申し出がありました。甲は交換登記に応じなければならないのかを教えて下さい。甲は、買付時に自己資金かつ居住目的での買付であり、売却・等価交換意向がありません。

A 回答 (3件)

丙から見ると底地が第三者から甲に10年前に移っているだけ。


となると丙と前地主との間で交わされた契約内容がどんなものだったかが重要なのでは?

もともとあった借地権分の権利は乙と丙の共有になってるみたいなので、たとえば借地権割合が7割だとすると、甲が持ってるのは底地の3割だけで残り7割は乙と丙の分ですね。

でも乙は甲に借地代を払ってないのに交換登記はムシが良すぎるような気がしますね。

この回答への補足

補足
借地契約を交わしていないが、税務署申告書提出時、前借地契約が継続すること、今後借地料を無料にすることを証明書として提出しています。

補足日時:2012/08/06 18:20
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この回答へのお礼

お礼の返事遅れてすみません。参考にさせて頂きます

お礼日時:2012/08/06 18:21

ご質問文を読む限り、借地権は発生せず、使用貸借契約でしょう。



それなりの地代を貰っては無かったのですよね?

あまり面白くない事態になっている事を想像しますが、相手方には弁護士がバックに付いているような感じですので、あなたもそれなりの準備をされることです。

この回答への補足

借地契約を交わしていないが、税務署申告書提出時、前借地契約が継続すること、今後借地料を無料にすることを証明書として提出しています。

補足日時:2012/08/06 18:20
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この回答へのお礼

お礼の返事遅れてすみません。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/08/06 18:20

土地はこうの名義なんでしょう、乙とヘイは、紙切れだけを持って入ルノデショウ、こうは地代をモラっているのですか、意味不明です。

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