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名古屋に住んでいます。
もうすぐ祖父の代から借りている借地権が更新の時期をむかえます。

それで、「土地賃貸借契約書」に「更新料」の項目がある場合は更新料の支払い義務があることはわかりました。

私の祖父が契約したものをみると、いわゆる『土地賃貸借契約書』には「更新料」に関する規定は一切ありませんが、
『更新料に関する契約書』というものが別に作成されていました。
それには次回も当契約が有効であるとかそういうことは書いておらず、単に「更新料を○月○日までに○○円支払う」ということだけが書いて有りました。

この場合も更新料の支払い義務は生じるのでしょうか?
勉強不足かもしれませんが、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

『更新料に関する契約書』は双方のハンコを押されているのでしょうか?



それなら支払われるべきだと思います

賃貸は両者の信頼関係の上に成り立っています

お互いが更新料を払う、受け取る約束をされたのですから支払うのが自然でしょう

賃貸は敵同士の権利の奪い合いでは有りません

約束をお互いが履行する信頼関係で成り立っています
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前回の更新時には更新料を支払ったというだけですね。


法的には、地域の慣習法で支払うことが通常である場合を除くと、支払い義務はありません。
ちなみに慣習法を認定された判例も殆どないようです。

上記を踏まえたうえで、「だから払わない」ということも可能ですし、
「それでも払う」という判断もあるのだろうと思います。
私の知っている限り、法的義務がないが払うという事例も少なくありません。
(地価が高い地域で昔から借りているようなケースです。)
周辺に地主が同じ借地人の方がいれば、直近の更新料をどうされたか参考のため確認されたらどうでしょう。

http://www.bengo4.com/intro/intro010_5.html
http://homepage2.nifty.com/office-ajito/newpage6 …
http://www.yuiyuidori.net/to-syakuren/3-u/news20 …
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/fu/tokosin …
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契約書に記載がないのであれば支払義務は発生いたしません。

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