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借地上に父親名義の建物があり(当時父と姉夫婦が同居)
父が亡くなった為、長男が相続いたしました。
地主から父と借地契約を締結していたので亡くなった以上は
立ち退いて欲しいといわれました。
相続した長男に話をして欲しいと言ったところ、「住んでいるのは
あなた達なのだから、関係ない」と言われ、立ち退きの念書にサインするよう迫られました。借地権は相続によって長男に権利があると思うのですが(建物登記も名義を長男に変更)
長男が住んでいない場合、この借地権を主張するのに何か問題がありますか?

A 回答 (3件)

借地権は1つの財産ですので相続されますので、借地上の建物の登記が相続した長男のものなら問題ないと思います。

名義変更をする場合名義変更料の支払いが必要なこともありますが、相続の場合は普通必要ないですし。
http://look2103.jugem.jp/?eid=268

借地上の建物を誰かに譲渡(売却など)する場合は、地主の許可が必要ですが、建物自体は借地権者の所有物ですので、その使用は自由にできます。
だから、借地上の建物を賃貸することだって自由にできます。親戚に使用させるのも問題ありません。

ただし質問者は所有者に許可をもらって建物を使用している人に過ぎず、借地権は持っていませんので、質問者自体は借地権を主張する立場にありません。
だから立ち退き交渉をする必要もありません。

借地権を主張できるのは、所有権を持っている人(長男)です。
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この回答へのお礼

より詳しく理解できました。有り難うございます。

お礼日時:2007/07/07 08:21

借地権は相続します。


また、実際に住んでいるあなたたちも居住権が発生しています。
まずは、借地権者であるご兄弟と一緒に弁護士にご相談するとよろしいと思います。

なお、相続でなく、売買あるいは贈与のときは地主に断らずに行なうと借地契約が解除されかねませんから気をつけてください。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
やはり相続の対象になるのですね!!

お礼日時:2007/07/06 06:44

借地権は相続財産のため、相続すれば当然に引き継がれます。


長男が住んでいる住んでいないは関係ありません。

建物も有るようですし、借地権を主張するのに何の問題もありません。

不安であれば法律無料相談に行かれてください。

無茶な地主もいるものですね。お気の毒です。
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この回答へのお礼

さっそくの回答で有り難うございました。
長男と相談してみます。

お礼日時:2007/07/06 06:46

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