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就職活動をしており、関西の某電気メーカーより内々定を頂きました。

入社にあたり、健康診断が必要との事で個人で受けて費用は会社に請求する形となります。
健康診断結果を確認し、問題なければ正式な内定を改めて頂けるそうです。(現時点で、内定受諾書等への署名は求められていません)

ここで問題があるのですが、内々定を頂いた企業は第一志望ではなく、辞退する可能性が高いのですが、その場合に健康診断の費用を請求されることはあるのでしょうか?
後ろめたい気もしますが、いわゆる滑り止めとして可能性を残しておきたいので困っています。

このような流れになると思われます。
・内々定を頂いた。
・健康診断を受け、費用を請求する。
・費用が支払われる。
・(結果に問題がなければ)正式な内定を頂く。
・内定を辞退する。(内定受諾書に署名「前」)
 →※費用を請求される?
・内定を辞退する。(内定受諾書に署名「後」)
 →※費用を請求される?

一般的なモラルとして、内定受諾書へ署名後の辞退はするつもりはありませんが、署名前(つまり契約前)の辞退でも費用を請求されることはあるでしょうか?

アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

 健康診断の結果で不採用となった場合は社に請求出来ますが、合格水準でありながら辞退する場合、通常は本人に費用を請求します(会社で持つ場合も稀にあります)


尚、辞退に伴う追加募集費用は請求禁止の判例があります。
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正式な内定前ということですので、懸念されている「内定受諾書へのサイン」に引き続き留意されていれば大丈夫とおもいます。


自費での健康診断ですが、暗に「入社すれば会社持ち」とするため、後払い:入社日に領収証を持参させるところもあると聞きます。
その場合、辞退者に払ってもらえるかどうかは微妙ですね。それしきの金額でモメたくなければ黙って払ってくれるでしょうし、内々定辞退にもペナルティーを科すべしと思っていれば放置されるかもしれません。

という、後払いの方法もあるので・・・。
一般的には、一度払ったものを取り返すのは大変手間のかかることですから、もしさっさと先払いで出したのであれば、仮に入社しなくても取り返すところまでのやる気はあまりないものと解釈します。
後払いなら、滑り止めの「保険料」と割り切って素直に自腹を受け入れるのが一番かもしれません。
ご参考になれば幸いです。
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バブルの時は面接会場までの交通費を常識のように中小企業でもだしてました。


ある大学生は研修といって企業が内定を出したのちハワイへ接待されてまた。
この様に企業は莫大なお金を投じても当時の学生は平気で内定を辞退してました。
企業の採用の人間も20年前は多かれ少なかれ同じことをしてたかも?!。

ですので後ろめたく思わず、内定は契約書ではないので堂々と丁寧に辞退すればいいと思います。雇用契約もして無いのに一方的な請求書に応じる必要は無いはずです。
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