「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

保育園内定辞退して不承諾通知をもらって育休延長できますか?

平成30年度4月入園で、保育園が内定したものです。
まだ子供が7ヶ月なので正直まだ復帰したくなく、でも来年1歳で入園できるかわからないし…と悩みながら申請し、先日内定通知が来てしまいました。
でもやはり、待機児童が多い中大変申し訳ないのですが育休延長したい気持ちが強いです。

金銭的にも、手当をもらう方が働くよりもらえるので、その意味からも延長したくて。市役所に聞いたところ、4月入園の不承諾通知はでないので、いったん辞退して申請を取り下げて、改めて希望月に申請すれば不承諾通知は出してもらえるそうです。

このようにいったん内定を辞退しても、不承諾通知さえあれば育休手当は延長できるものですか?ハローワークと市役所が繋がってて、いったん内定辞退したことが知られてしまって延長は無理なのかそのあたりを知りたいです。ちなみに7月生まれなので、再申請は6月の期日までに出せばいいのでしょうか?

ほんとわがままな希望なんですが、お知恵を貸してください。よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 会社は3年育休を取れることになっていて、復帰したい日の1ヶ月前に申し出て復帰することになっています。なので、会社に対する休業期間の変更申請とかはないです。

      補足日時:2018/02/07 23:06

A 回答 (1件)

基本的には、勤務先との「話し合い」で、育休に入る時点で、『育休終了予定日※』を


取り決めている筈で、※での入所可否で、育休延長云々となります。
参考まで。
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