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交差点での交通事故の過失割合について教えて下さい。

事故の状況:
交差点は信号機付き十字路交差点。
信号機は右折矢印付き。(右折のみ。直進、左折の矢印信号はなし。)
信号は、青<-黄色(1)<-右折矢印青<-黄色(2)<-赤 と変化する。
二輪車は、交差点を直進。交差点には黄色(1)信号で進入した。
四輪車は、交差点を右折。青信号で交差点中央部まで進入し停止、黄色(1)で右折した。
二輪車右側面と四輪車右前面が接触し、二輪車は転倒。

以上が状況です。
直進バイクと右折自動車の事故は多いらしく、WEBでも資料は多いようです。
http://amami.rindo21.com/ks_bike/10/100002.html
例えば(上矢印)を見ると、
二輪:黄色×四輪:青進入黄右折 の場合は、 60:40 となっています。

しかし、これは矢印信号無しの信号機の場合と思います。
矢印信号付きの場合も同じ過失割合となるのでしょうか?
先日、事故調査会社の人から、「次が赤になるのと、青になるのでは状況が違う」と聞きました。
また、(下矢印)のような記事もありました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

しかし、右折矢印信号前の黄色信号時の衝突としてはっきりと記されている、記事を見つけることができません。
このような状況での事故の一般的な過失割合をご存知の方、教えて下さい。

できれば、二輪車の進入状況が、
A:黄色信号で停止線に止まれずやむなく進入した場合。
B:いわゆる黄色信号無視の場合。(Aではない。)

の二通りが知りたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

回答番号:No.3


事故を担当した調査員から該当する判例タイムズのコピーを貰うならり・図書館で調べなさい。
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ご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。
その点もご存知でしたら、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。


車が黄信号右折した場合 
基準:オートバイ55:45車 だそうです。



衝突は黄色-黄色の場合で、矢印信号のある/なしで過失割合が変わるか?

オートバイ20:80車 

参考まで
信号残りでの事故扱いです。
自動車が交差点に入ったが、混雑した交差点で前車渋滞あるいは直前車両右折のため、赤信号になるまで交差点を通過できないで取り残される場合をいい、信号残り車は原則的には法50条1項違反となります。
矢印信号が出ても右折出来ない場合も含む

オートバイ20:80車 

この事故は 
双方の言い分で大きく過失が変わるので真実を暴くのには
後続車が見た証言とか必要でしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
50条違反は、こんなに過失が大きいとされるのですね。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/02 23:33

No2の補足質問です。


四輪の直面する信号が黄色の時、対向側の信号の色(信号サイクル)を確認しましたか?
矢印信号の交差点において、対向側の信号を1・2秒早めに赤で通行を止め、右折矢印を出す信号機もあります。
経験不足の調査員・相手側に依頼された調査員は、その事実を報告しない場合もあります。事故発生時間に事故現場に行き、目視確認を行い、明らかに二輪側の信号が赤でる場合、その事実を証明することです。
必要であれば、調査を請負いますが。ハアハア(料金高いよ)
今回の事故、質問者が中立な立場で質問しているため、当事者と思えず第三者の立場で質問しているようにも解釈できます。
個人的に調査業を行う立場として、公平な立場で回答することが基本なので、唯一信号の点が気になり補足しました。
又、50条は四輪側(右折車両)に課せられる義務です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
信号サイクルは、全く同じです。(片方が黄色の時は対向側も黄色です。)

事故の状況ははっきりしています。両方黄色での事故です。
その状況における、根拠ある(判例タイムスの引用とかの)過失割合が知りたいのです。

お礼日時:2010/02/02 23:30

素人・専門家がこの場で回答する内容につき、根拠がありません。


事故の事実確認(調査)をせず、回答する過失割合は一般的な参考です。ご自身の事故状況に該当させることは、不適切です。
まず、その調査員は、相当学術に乏しい素人調査員です。運転者の義務は直面する信号の色に従う義務があり、次の信号が赤であろうと黄であろうと問題でなく、交差点進入時の直面する信号灯の色が重要です。進入後信号が変った場合、必要に応じ修正が入る。
今回の場合、双方が黄色信号で交差点進入している点から(青で交差点中央まで一時停止、黄色で発進=直面する信号が黄色)
基本割合:二輪40対60車 (あくまでも参考)
A:黄色信号で停止線に止まれずやむなく進入した場合。
答え:法37条、直進車優先。
交差点において右折する場合、直進・左折の車両があるとき、当該車両の進行妨害をしてはならない。という法。
二輪車が赤で進入しない限り、四輪の立場は優先されない。
又、四輪の法50条に該当すると言われ過失を加算される場合もあるので
40対60で相手が納得すれば、応じる方が最善。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
たいへん参考になりました。
黄色直進-黄色右折での事故において、矢印信号あり/なしで違いあるか?
この点、私は感覚的に「ある」と感じているのですが、それが何なのかが解らないのです。
なるほど、お答えの中の50条がそれなのではないかと思います。
その方向から、調べてみようと思います。
ヒントいただき感謝します。ありがとうございました。

尚、調査員の方は、ベテランでこの世界に精通した方だと思っております。
決して素人調査員ではありませんこと、申し上げておきます。

お礼日時:2010/02/01 00:27

矢印信号付きの場合も同じ過失割合となるのでしょうか?


車=青矢印右折で曲がり始める。 
=相手側は交差点内では赤しか有りません。

バイクは交差点手前で黄色と知り交差点内は赤となります。
≪青から赤=衝突時は赤》
黄色で停車もせずに進入し赤信号で車に衝突した事故です。
過失はバイク側になり。90:10となります。

相手の言い分が 黄色でぶつかったと言いつけた場合
車側は矢印が出る前に曲がったことになり
つまり相手は黄色と言いたい。信号通過中黄色の事故なら 
バイク70:車30です。 

この事故で放置しても得をするのはバイクですね。
最悪50:50です。

この回答への補足

初めて質問を投稿しましたが、質問文をよく見ると矢印記号を使ったところがおかしくなっています。
このサイト、記号は使えないのですね・・
知らずに、よくチェックせず投稿してしまいました。

一度クローズして、やり直そうと思ったのですが、それもしてはいけない、(多重投稿)ようなので、
下記に補足させて頂きます。

事故状況の3行目、
「信号は、青<-黄色(1)<-右折矢印青<-黄色(2)<-赤 と変化する。」

の、 <- のカ所は右矢印記号でした。(変えるにしても何故左矢印なんでしょう??)

「信号は、青 -> 黄色(1) -> 右折矢印青 -> 黄色(2) -> 赤 と変化する。」
と読んで下さい。


それと、下の方のURLの上下の文中の 「(上矢印)」「(下矢印)」もそれぞれ上矢印記号、下矢印記号であると読み替えて下さい。上下のURLを指す意図で書いたものです。


「矢印信号」についての質問だけに、非常に解りにくくなってしまっているように思います。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

補足日時:2010/01/31 14:09
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
衝突は黄色-黄色の場合で、矢印信号のある/なしで過失割合が変わるか?
その点もご存知でしたら、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。

お礼日時:2010/01/31 10:08

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