プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は個人経営のスナックで働いています。
店舗としては1年以上になりますが、現在のオーナーになったのは去年の9月です。
私の知るキャバクラやスナックのオーナーさんは数店舗持っている方が多いのですが、うちのオーナーは今回が水商売初です。
私はもう数年この世界にいますので基本以上のことは解っているつもりです。
なので最初のうちは「どうしてこんなこともわからないの?」ということが多々あり、ストレスから胃を痛めました。

やっと落ち着いてきたと思った今日のことです。
オーナーの知り合いの方が3人飲みに来てくださいました。
普段はそこまでではないのですが、今日は相当飲んでから来たように見えました。
酔っているとエッチになる方が多いのは理解していましたが、スカートを捲られ胸を触られ、挙句、お姫様抱っこをされてパンツを見られる始末。
イライラしましたが、注意程度でとどめました。
10分程度過ぎた頃に、そのお客様に呼ばれたオーナーが出勤、同じテーブルに座りました。
(数時間どこかで飲んで酔っていたと思います。)
助かったと思ったのもつかの間、またお姫様抱っこをされた私を見て、オーナーも一緒になって笑い、さらに「今日のパンツはピンクだね!」と言ってのけました。
流石にこれには私も耐えられず、再び席に座ってからは何を言われても強い口調で返答をし、お酒のボトルを音がするように置きました。
するとオーナーが笑いながら「怒らない怒らない!」・・・。
何かが切れた私は「あなたは止めるべき人じゃないんですか!?」と叫びました。
そして言われた言葉が「帰れ。」
すぐに支度をして店を出ましたが、しばらく腹が立って手の震えが治まりませんでした。

私が今まで在籍したいくつかの店は、店長やボーイが女の子を守らなければというスタンスでした。
水商売が初めてなこのオーナーですが、これはもう人としてありえない行為だと思います。
武器にはしたくないですが、女はやっぱり男性の力に勝てるわけはありません。
最近社内セクハラで罰金等のニュースをよく見かけるので、これも対象になるのかと投稿いたしました。
お客様はまだしも、オーナーは許せません。
ご回答の程よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

私もキャバクラなど、飲みに行きますが、酔っていてもお触りなどしないので、良く分かりません(逆に女の子から触って、と言われるくらいw)


客も普通の客では無く、オーナーの知り合いなのにかっこ悪いなと思いました。
知り合いならなおのこと綺麗に飲まないと笑われるだけですよね。(そこのお店は田舎なの?)
オーナーは資格も資質もないただの成金上がりですか?
初めてキャバクラ通いから経営者にまわって浮かれてるんではないかな?ww
店の商品である女の子を大事に出来ない店は、客受けはいいかも知れないけど、女の子の質は落ちる、いい子は退店するで、いづれ消えてなくなる運命でしょうね。
私もそういう質の悪い店には行きません。
触りたいならそういう店に行きます(その方が遊べるから)

さて、ご質問の件ですが
当然セクハラにもなりますし、貴女が嫌がっているのに無理にやれば準強制わいせつにもなるでしょう。
オーナーも当然回避義務があると思います(押尾をみれば・・・)
ということで
最近、ニュースでも話題になったキャバクラユニオンってご存知ですか?
そちらにご相談されては如何かと思います。
頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

心強い回答どうもありがとうございます。

>資格も資質もない…
確かにそうかもしれません。
元々飲むのがお好きな方なので、自分の店とはいうものの、店に来るときのほとんど(何かの打ち合わせや光熱費の相談等以外)がお客様だった頃と変わりないように思います。

>女の子の質は落ちる、いい子は退店する…
当日一緒に働いていた2人の女の子も当然この様子を見ていたわけですが、帰り際、あなた(投稿主)がしたことは間違っておらず、私も状況によっては辞めるかもしれない、と言葉をかけてくれました。

キャバクラユニオン、聞いたことがあります!
少し調べてみますね!

お礼日時:2010/02/01 06:26

水商売をやめる。


節約は、収入なり。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私は収入でこの仕事をしているわけではありません。
頂いている給料も、このご時世の工場勤務の同世代とそう変わりない程度です。
自分に向いている仕事だと思っているので、この店を辞めることはあっても、水商売自体を辞めることはないです。

お礼日時:2010/02/01 06:18

セクハラとは?


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Q. 法律上、どのような行為がセクシュアルハラスメント(セクハラ)とされているのですか?

A. セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、法律上、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題」といった形で取り上げられています(男女雇用機会均等法21条)。

 同法を受けて、厚生労働大臣が定めた指針によると、職場におけるセクシュアルハラスメントには、

1.職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。)
と、

2.当該性的な言動により女性労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セクシュアルハラスメント」という。)
があるとされています。

 ここにいう「職場」とは、「事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、『職場』に含まれる」とし、「性的な言動」とは、「性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この『性的な内容の発言』には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、『性的な行動』には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれる」とされています。

 以上から、

?出張中の車中において上司が女性労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該女性労働者について不利益な配置転換をすること
?営業所内において事業主が日頃から女性労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、当該女性労働者を降格すること(以上は対価型セクシュアルハラスメントの例)
?事務所内において事業主が女性労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該女性労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること
?同僚が取引先において女性労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該女性労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと(以上は環境型セクシュアルハラスメントの例)
といった行為がセクハラの典型例にあたるといえます。

 また、容姿やライフスタイル(結婚・妊娠など)に関する発言も、発言者の意図がどうであれ、それを聞いた側が不快に思い、就業環境が害されたといえる場合には、その程度に従い、セクハラにあたる場合もあると考えられます。

 セクハラの被害者が加害者に対して、人格権侵害に基づく不法行為責任(民法709条)を追及できるのはもちろんですが、セクハラ行為と会社の業務との間に関連性が認められる場合には、会社も加害者とともに不法行為責任を負います(民法715条:使用者責任)。さらに、こうした関連性が認められない場合であっても、使用者には労働者が働きやすい職場環境を保つ労働契約上の付随義務があるとして、使用者に債務不履行責任(民法415条)を認めた裁判例もあります。

http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php
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この回答へのお礼

ご丁寧にどうもありがとうございます。

私の就業意欲が低下していることはもちろん、
当日、閉店前に帰れと言われたこともあてはまるような気がします。

話し合いをして相手が変わらないようなら、然るべきところへ相談したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/01 06:15

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