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事業所のテナント退去時の敷金返還について教えてください。

よく、個人住居の敷金については話題にあがっていますが、テナントビルなどの敷金返還に
ついてはどうなのでしょうか?

今は、住宅での自然損耗についての原状回復費は貸主が負担すべきことで、敷金はほとんど
が返還されるのが多くなってきていると思います。

それはテナントビルに関しても同じなのでしょうか?

私は約10年、テナントビルを借りてきました。もちろん、家賃を遅らせたことは一度も
ありません。

壁には、時計をかけるため等で、若干の穴はあいていますが、掃除はしていたし、タバコも
吸ってはいませんので、キレイだとは思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

事業用物件の契約は消費者保護法対象外ですから、基本は契約通りに


なります。判例も居住用に比べて賃借人に厳し目に思います。

とはいっても賃借人の造作がほとんどない事務所スペースのような状態
であれば原状回復費用もほとんど発生しないとは思いますが。
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借りた側が、経年劣化・自然損耗も含む修繕費用を負担する特約になっていなければ、その部分は原状回復には含めません。



壁の穴は借り手が空けたのでしたら、当然原状回復しないといけません。

貸主、借主、仲介業者(管理業者など)がいるなら3者立ち会いで、確認するしかないです。
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内装工事は借主貸主のどちらがやりました?


貸主の場合、その時計跡のボード張替え、壁紙張替え位請求して来ます。
借主が内装工事したなら、内装全て取り壊して返却します。(解体工事費用をい請求)
10年使用なら有益費も通らない筈です。
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