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達人の皆様にお知恵を拝借したく、お尋ね申し上げます。

委託業務のアウトプットで知的財産(著作権?)が発生する場合、どのような解釈が一般的もしくは可能なのでしょうか?

1)100%受託先に帰属する。
2)委託先と受託先の契約による。(折半も可能)
3)委託費用に含まれるため、委託先に帰属する。

想定している知的財産の例は、あ)マクロなど含む簡単なプログラム、い)料理のレシピ、う)挿絵イラスト、え)写真、お)説明や解釈の文章

A 回答 (2件)

ご存知だと思いますが、著作権は原始的に著作者に帰属します。


契約があれば、規定されている範囲内で、受託者(著作者)から委託者に権利が移転します。
注意すべきは、契約で規定されている範囲内という点、移転は登録が第三者対抗要件という点、著作者人格権は契約があっても移転できない点(一身専属)、です。
著作権の帰属と、金銭的な負担とは無関係です。
また、著作権と成果物の所有権とは別ですから、受託者から成果物(ソースコード、写真のネガや原データなど)を納品させたとしても、それだけで自動的に著作権が移転されることもありません。
著作権絡みのトラブルで、権利の帰属が争点になることが非常に多いですから、弁理士や弁護士に相談された方がよいでしょう。
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契約があれば、契約が最優先されます。



個別の事項毎に契約がない場合に問題となりますが、その場合の著作権は、受託先に帰属するけれども、委託の目的の範囲内でのその著作物の利用は、委託契約に含まれるものとされることが多かろうと思います。
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