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私は婿になった、いわゆるマスオさんです。(家内の両親とは養子縁組の手続きも済ませてます。)
今年から養親が退職して収入が年金のみとなる事から、税・健保の両面において被扶養者にしたい
と思っていますが、実の両親でないと不可なのでしょうか?
生活面では私達は関東在住、養親は地方在住で別所帯です。
細かな条件等あればあわせて教えてください。

A 回答 (1件)

養親は1親等の血族ですから、たとえ別居であっても十分資格はあります。



その他の条件は
所得税の場合、納税者と生計を一にしていることと、年間の合計所得金額が38万円以下であることなどですね。
別居の場合はちゃんと仕送りをしてるかどうか?
それから収入ではなく、所得で判断されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

健保の場合は統一的な基準はありませんが、だいたい、納税者と生計を一にしていることと、年間の収入が60歳以上の場合180万円以下であることなどです。
こちらは所得ではなく、収入で判断されます。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりまして申し訳ありません。
この度のコメントどうもありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/03/21 15:58

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