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実家商売を継いだ長男が父死亡後「相続分割協議」「遺産目録作成」要望に応じず「全て自分に」と主張し困っています。5つ質問があります。

(1)父が興した小売店は有限会社で代表取締役は母親・長男が取締役。資本金300万円で約100坪5000万円の土地建物が店の主資産と思われます。長男は「父の店出資金35%も自分が相続する」と言っており、金額換算すると幾らか聞いても「ほとんど無価値」と答えます。相続金額に換算する計算式は、<主資産×35%=相続金額>と考えて良いでしょうか?

(2)店は20年近く売り上げ利益が右肩下がりで長男給与は父の年金その他から補助して3000万以上払って来たと聞きました(父本人から生前口頭で)。これが事実ならば「特別受益」になるでしょうか?また「証拠」は何が必要でしょうか?家裁調停材料にはなりますか?時効はありますか?

(3)長男は勤務する店から飲料食品他を30年以上長年に渡り本人及び家族用に無料持ち出ししており(これも概算予測は3000万以上)「特別受益」と思われますが証拠記録なく家裁調停材料にはなりませんか?やはり時効も?

(4)店の倉庫用土地を長男が大学卒業後すぐに長男名義で購入登記していますが、コレもすべて父の仕切りで実行、実際は店利益他から父がローン返済したようですが証拠が取れません。「長男給与からローン返済」以外の返済記録や決算書等の中で証拠があれば家裁調停材料「特別受益」追及出来るでしょうか?できてもやはり時効なのでしょうか? 

(5)単純に法廷相続を要望しても聞く耳持たない長男ですから、「家裁調停」して貰っても解決は困難と考えています。調停から審理になって審判が下るまでどれぐらいの期間と費用概算を覚悟したら良いでしょうか。上可能ならば上記相談の特別受益分も認定勝利したいのですが、勝算どのぐらいでしょうか?ちなみに上場株や現金もそれなりに遺したようですが詳細不明です。調停で要求すれば遺産目録作成には協力せざるを得ないでしょうか?

多くの質問で恐れ入りますが、詳しい方のアドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)父が興した小売店は有限会社で代表取締役は母親・長男が取締役。

資本金300万円で約100坪5000万円の土地建物が店の主資産と思われます。長男は「父の店出資金35%も自分が相続する」と言っており、金額換算すると幾らか聞いても「ほとんど無価値」と答えます。相続金額に換算する計算式は、<主資産×35%=相続金額>と考えて良いでしょうか?

出資金のみ 300万の35% 

(2)店は20年近く売り上げ利益が右肩下がりで長男給与は父の年金その他から補助して3000万以上払って来たと聞きました(父本人から生前口頭で)。これが事実ならば「特別受益」になるでしょうか?また「証拠」は何が必要でしょうか?家裁調停材料にはなりますか?時効はありますか?

=  事業者が会社に戻し給料や支払の補填は特別受益になりません。 


(3)長男は勤務する店から飲料食品他を30年以上長年に渡り本人及び家族用に無料持ち出ししており(これも概算予測は3000万以上)「特別受益」と思われますが証拠記録なく家裁調停材料にはなりませんか?やはり時効も?

=会社が訴えれば 無理な話ですね。


(4)店の倉庫用土地を長男が大学卒業後すぐに長男名義で購入登記していますが、コレもすべて父の仕切りで実行、実際は店利益他から父がローン返済したようですが証拠が取れません。「長男給与からローン返済」以外の返済記録や決算書等の中で証拠があれば家裁調停材料「特別受益」追及出来るでしょうか?できてもやはり時効なのでしょうか? 

= 無理でしょう。 
つまり長男に生前に父親の意思で贈与と解釈し
控除範囲内なら追徴税も問題ないです。
今回の相続と一切関係ない話です。



(5)単純に法廷相続を要望しても聞く耳持たない長男ですから、「家裁調停」して貰っても解決は困難と考えています。調停から審理になって審判が下るまでどれぐらいの期間と費用概算を覚悟したら良いでしょうか。上可能ならば上記相談の特別受益分も認定勝利したいのですが、勝算どのぐらいでしょうか?ちなみに上場株や現金もそれなりに遺したようですが詳細不明です。調停で要求すれば遺産目録作成には協力せざるを得ないでしょうか?

法定相続分は主張可能です。
当然お兄さんもお父さん名義の物は何も出来ません。
調停の時に、銀行定期預金など提出してくると思われます。
お母さんの取り分50%もお忘れなく
お父さん名義の土地とか無いのですか?
売価の25%の8割分を現金で頂くしたたかな手もあります。

この回答への補足

02jp様
早速のアドバイスありがとうございました。
とても参考になり助かりました。

>お父さん名義の土地とか無いのですか?
>売価の25%の8割分を現金で頂くしたたかな手もあります。
上記についてより詳しく教えて頂けますでしょうか?
知る限りでは自宅とは別の父名義の土地30坪・上場株券・店出資金です。
本人住居や車は会社所有になってました。

>2)店は20年近く売り上げ利益が右肩下がりで長男給与は父の年金その他か>ら補助して3000万以上払って来たと聞きました(父本人から生前口頭で)。
>=  事業者が会社に戻し給料や支払の補填は特別受益になりません。 
説明不足でしたが父は別の会社勤めを長く続けていて「店」の出資と
関与はしても役員登記はしていませんでした。店の事業者は創業から
代表取締役の母でも同様の結論でしょうか?

最後にひとつ無知で恥ずかしいのですが、店の資産(土地・建物)5000万以上
も母が死去した場合、このままではコレも唯一人の役員である長男所有になってしまうのは
仕方ないのでしょうか?私も金額不明ですが出資者の一人に
なっているようですが、何か良い方法はないものでしょうか?また、経営は
年々厳しいもの赤字ではなく借金もないようです。
追加アドバイスどうか宜しくお願い申し上げます。

補足日時:2010/02/04 21:42
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。上記補足に補足追記です。
>説明不足でしたが父は別の会社勤めを長く続けていて「店」の出資と
>関与はしても役員登記はしていませんでした。店の事業者は創業から
>代表取締役の母でも同様の結論でしょうか?

追記:長男以外が返済した記録があった場合でも、長男名義「土地」は
   多額の生前贈与となり特別受益とならないでしょうか?

お礼日時:2010/02/04 21:52

相続の財産評価で、出資金は意味を持ちません。


1株中の現在の財産価値です。

土地建物の名義は会社名義か?個人化?
会社の借金の額は?

赤字経営で会社に財産がない場合は、評価は0円に近い
相続財産の評価では出資額は無意味です。
税務署の、相続税の評価も現在の資産を基準にして評価します。
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一先ず亡きお父様のご冥福をお祈り申し上げます。


さて、法人と個人は別人格です。
その上で、長男氏は役員報酬だったか従業員給与だったかが重要です。
給与であれば、赤字法人にどれだけ資金投入しても「事業主借勘定」にしかなりません。よって、商品持ち出し分(現物給与)を含め一切特別受益にはなりません。
役員であれば、赤字決算で報酬を得ている事自体が問題視されるべき事になります。(現物給与も「事業主貸勘定」に)
尚、全部相続主張なら、相続分か遺留分を長男氏の「個人資産」で買い取るよう要求出来ます。
貴方の要求は、経営権が欲しいのか、相続財産(現金)が欲しいのか読めません。これで対応策は変わるのです。
事業を止めて解散価値で出資持ち分に会社財産を切り分ける(その上で均分相続)のか、長男の社長就任を阻止したいのか、そして貴方が社長の椅子に座るのか、外部から社長を受け入れ再建を図るのか、それらで変わるのです。
単にキャッシュが欲しいなら、相続財産を買い取るよう要求するのが早そうです。
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この回答へのお礼

このたびはアドバイスありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
>単にキャッシュが欲しいなら、相続財産を買い取るよう要求するのが早そうです>
経営権はとうにあきらめ相続財産(現金)を要求しているもののまったく進展せずで諦めの境地になってきました。。

お礼日時:2010/02/25 16:33

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