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失踪宣告が取り消された場合、善意ならば現存利益を返還すればよいと習ったのですが、ギャンブルで費消した場合は現存利益なしということで、返還義務はなくなりますよね。
では、そのギャンブルで勝った場合、ギャンブルで得た金銭は返還しなければならない現存利益になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

民法総則っていうテキストを読めば載ってるよ。

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