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昨年9月末で主人が退職し、年末調整が受けられなかったので確定申告をします。
会社からもらっている21年度の源泉徴収票に、住宅控除取得可能額が未記入です。入居年月日も入っていません。
平成16年9月に入居し、今までは会社で年末調整をしてもらっていました。確定申告で住宅控除をうければいいと思っていたのですが、未記入では無理でしょうか?
昨年までは、金額、入居日ともに記載されていました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

すみません。

「住宅借入金~」の文言は源泉徴収票には元々記載されていますね。

会社に控除の申告書を提出していない(会社で控除していない)からこそ、その欄が未記入なのです。ですから確定申告により、該当者は還付申告ができます。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
無知でお恥ずかしいです。
今年は年末調整で控除してもらえるので、ありがたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/08 14:26

「住宅控除取得可能額」でなくて


「住宅借入金特別控除可能額」と「住宅借入金特別控除の額」
のことだと思います。

年末調整を行っていないのであればそれらの文言や金額が記載されないのが当然です。特別控除の該当者であれば確定申告による還付申告ができます。

(例えば「住宅借入金特別控除可能額100,000円」「住宅借入金特別控除の額100,000円」と源泉徴収票に記載されてあれば、「控除可能額10万円のうち、満額の10万円を会社の年末調整ですでに控除した」ことを意味しますから、確定申告による住宅借入金特別控除はもう不可能です、ということに近いです)
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。
年末調整を行っていないからなのですね。
「住宅借入金特別控除可能額」と「住宅借入金特別控除の額」は、今までも違っていました。
明日、早速確定申告に行ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/08 13:26

可能かどうかは申告をすれば判ります


判らなかったら税務署に訊けばいいのです
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