No.3ベストアンサー
- 回答日時:
農業の認定と税金の申告義務はまったく別です。
他に収入がある場合には、合算で確定申告の義務があります。
従たる収入が年間20万円以下であれば、申告義務はありません。
義務が無くても申告は可能です。
また、この20万円の判断は、主たる収入以外のすべての収入の合算です。
農業も事業の一つです。賃金と言う考え方は、雇用される場合を意味します。言葉の使い方を誤れば。回答も誤った方向に行くでしょう。
脱税の範疇は明確ではないでしょう。過少申告・無申告などとして、税務署から指摘される可能性もあります。指摘されてからの場合には、本来の申告分の納期限から延滞金なども計算されます。
税金などに影響しないのであれば、逆に申告をすべきでしょうね。
あなたが交通事故の被害者となった場合には、農業の分が申告されていなければ証明されませんので保証されないでしょうし、不利益を被ることもあると思います。
No.2
- 回答日時:
訂正。
>1円でも良いから
ここは「もし、15万円の農業収集が無くても、15万円の農業収入があった事にして」と訂正します。
15万円以上の農業収入が「農業認定」の最低条件なので。
No.1
- 回答日時:
脱税にはならないと思うけど、勿体無い。
「農業」として扱われれば「農地に隣接した宅地」も「農地扱い」され、固定資産税が驚くほど安くなります。
「農業として扱われるのをやめてしまう」と、農地としての固定資産税の優遇処置が無くなり「来年度から、びっくりするような固定資産税を払わされる事になる」でしょう。
「農業認定は絶対に手放しちゃ駄目」です。今からでも遅くないので、農業認定を取り消されない為にも「1円でも良いから、農家としての収入を、必ず申告」しましょう。
農家認定を手放すのは「愚か過ぎて開いた口が塞がらない」ですよ。
この回答への補足
回答者:chie65535 訂正。
>1円でも良いから
ここは「もし、15万円の農業収集が無くても、15万円の農業収入があった事にして」と訂正します。
15万円以上の農業収入が「農業認定」の最低条件なので。
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