人生のプチ美学を教えてください!!

父と共有名偽の自宅購入と売却について
先ずは大まかな流れから解説します。
平成12年12月 建売住宅購入
 持ち分比率は土地・建物は共に父・子(私)で1/2ずつです。
 購入金額¥39,000,000
 住宅ローン父\17,000,000 私\21,000,000 残りは現金
 ちなみにこの時の売買契約書は現在手元に無し。
 購入金額を証明できるものはありません。

平成21年2月 上記住宅を売却
 売り出し金額¥32,800,000
 このお金で住宅ローン父子共に完済できました。
 売買契約書あります。

平成21年2月 土地を購入
 購入金額 \20,500,000
 すべて私名義
 住宅ローン\20,500,000
 売買契約書あります。

平成21年12月 建物完成
 工事請負金額 \33,900,000
持分 子(私)85/100 父15/100
 住宅ローン 子(私) \25,900,000
父 無し

自宅売却した当初の計画は新築する土地の持分は子1/1にして、
建物を父、子で1/2ずつにし、父子お互い住宅ローンを組み、
譲渡損失の繰越をしようと思っていましたが、父の会社の倒産により
父が住宅ローンを組めなくなりました。

上記を踏まえての質問ですが、今年確定申告を行いますが、
(1)父は確定申告を行う必要がありますか?(父は現在も無職です)

ちなみに私は源泉徴収票より源泉徴収税額\223,000で住宅ローンの還付金は約\400,000となります。(2)譲渡損の繰越をする必要が無いので手続きは不要でしょうか?

長々綴りましたが、(1)、(2)の質問に対する返答を待っています

A 回答 (1件)

(1)


マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

以上タックスアンサーからの引用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

売った家の持分二分の一がお父上の名義ですから、3千万円控除を受けると「譲渡所得」はゼロです。
申告義務はありません。

(2)
マイホームの買換えの際、譲渡損失があるとき(マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)の制度があります。

居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(措法35)を受けてると適用がされませんので手続き不要です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
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この回答へのお礼

返答遅れましたが、なんとか乗り切ることができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/09 17:22

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