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昨年末で退職しました。退職願にも、12月31日付けでの退職を明記し、受理されたはずなのに、会社側で12月30日付けで退職したものとして、手続きをしたことが判明しました。

その結果、月途中の退職として、厚生年金などには加入できないことになってしまいました。
これは、会社が社会保険の会社負担分をケチッて、故意に退職日を変更したものと思われますが、
こういうことをする会社に対して、何か罰則はないのでしょうか?
また、私は12月分に関しては、泣き寝入りして国民年金に加入するしかないのでしょうか?

A 回答 (1件)

罰則規定はありません。


退職日は辞令によって処理されます。
辞令は何日になっていたのでしょう。
12月30日になっていたら、辞令を受けっとった日(郵送の場合受理した日)に会社に申し出ないと、その後の取り消しはまず無理です。
厚生年金の負担分が惜しくなって30日に処理したことは、明白ですがどうしようもありません。
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