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無職期間の社会保険と厚生年金保険がどうなるかはこちらで教えていただき理解できたのですが
例えば

1月15日に退職し
新しい職場に1月25日に入職した場合はどうなるのでしょうか?

月末には新しい職場がその月の社会保険料と厚生年金保険料を支払ってもらえると思います。

その場合でも無職期間になる16日~24日は、
社会保険料を今の倍額(事業主分)支払って
国民年金保険料を支払わなければならないのでしょうか?

2重支払いになると思うのですが・・・


よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>1月15日に退職し新しい職場に1月25日に入職した場合はどうなるのでしょうか?



A)前年12/31以前に会社Aに入社し、1/15に退職、1/25に会社Bに入社した場合は、
1月分の保険料はAには支払いません。Bに対して支払います。
なお、1/16~1/24の期間は国民健康保険、及び国民年金に加入しますが、保険料はかかりません。

B)今年1/1以降に会社Aに入社し、1/15に退職(つまり同月に入社と退社が存在する場合で同月得喪と呼びます)、1/25に会社Bに入社した場合は、
会社Aに対しても1月分の保険料を支払い、会社Bに対しても保険料を支払います。つまり二重の支払いとなります。

なお、この場合でも1/16~1/24は国民年金、国民健康保険に加入することになりますが、保険料はかかりません。

なお、1/16~1/24に加入する国民年金はいちいち手続きしなくても実害はありません。国民健康保険も健康保険を使わないのであれば実害はありません。

この回答への補足

丁寧な解説ありがとうございます。
では
12/31に現在の職場を退職し
1/1~1/14を無職で
1/15から新しい職場に勤務した場合は
12月の御用納め前に国民年金・国民健康保険の加入をすませ
1/1からそれを使用し
新しい職場に行って社会保険、厚生年金に変更になるのでしょうか?

補足日時:2006/07/11 00:04
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