数ある質問の中から私の質問を閲覧していただきありがとうございます。
------------------ この部分はお時間があればお読みください -------------------
私は約1週間前に社労士の勉強を独学で始めた初学者です。また、これまで憲法や法律を自ら
すすんで勉強をしたり、学校で授業を受けたりしたことはなく、法律関連の知識は皆無に等しいです。
なので、「的外れな質問」、「何を聞いているのかよく分らない質問」等を投げかけることがありますが
(知識の有無ではなく、論理的思考力等の問題もありますが)、その際は、
「ここの文章は何を聞いているのか分りにくい」といったご指摘をくださると私としては非常にありがたいです。
ご指摘の際は、できるだけ迅速・丁寧に返事をいたしますのでよろしくお願いします。
-------------------------------------------------------------------------------
今現在、労働基準法の勉強をしているのですが、各条文を見ていく中で違いが分りにくい単語が
ありましたのでお尋ねします。その単語は何かというと・・・
【休日】、【休業】、【休暇】、【休職】
の4単語です。「え!? そんなことも分らないの?」と、思われる方もおられると思いますが、
学がない私には分らないのです・・・。できるだけ平易な文章を使っての解説をお願いいたします。
わがままを言って申し訳ありません(^^;)
また、【休日】についてなんですが、週休2日制を採用している企業があると思いますが、そのうちの1日は
おそらく法35条で定める法定休日だと思うのですが、あとの1日の休日は何か呼び方があるのでしょうか。
例えば、「法定労働時間」、「所定労働時間」といった呼び方があることから「所定休日」といった呼び方です。
あれば、教えていただきたいです。(『毎週”少なくとも”1回の休日を与えなければならない』と規定されて
いることから、2日とも法定休日なのかなぁ・・・と思っています)
最後に、ここまで私の稚拙な文章をお読みいただきましてありがとうございます。
お時間があればご回答のほどよろしくお願いします。
※「教えて!goo」を昨日から使い始めたので、至らない点が多々あると思いますが、申し訳ございません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
知識の古い、社会保険労務士(平成9年合格)です。
どこまでお役に立てるか不安ですので、読んだ上での疑問点・不明点は「回答への補足」か「回答へのお礼」欄を使って再質問して下さい。
> 私は約1週間前に社労士の勉強を独学で始めた初学者です。また、
> これまで憲法や法律を自らすすんで勉強をしたり、学校で授業を
> 受けたりしたことはなく、法律関連の知識は皆無に等しいです。
大丈夫ですよ。テキストには法津独特の言い回しで条文を解説していたりして戸惑う事もありますが、丹念に条文と比較すれと分かってきます。
あと、
1 カリキュラムの関係もあると思いますが、船員保険を斜め読みしておくと、健康保険法・労災保険法・雇用保険法の概要をつかむ事ができます。
2 科目は次のように性格わけ[大雑把]ができます
・主に規制内容を憶える科目
労基法、労安法
・主に給付内容と条件を憶える科目
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、雇用保険法、労災保険法
・主に手続きと計算方法を覚える科目
徴収法
> 今現在、労働基準法の勉強をしているのですが、
> 各条文を見ていく中で違いが分りにくい単語が
> ありましたのでお尋ねします。
【休日】
会社が元々休みと定めた日。
【休業】
不測の事態で、会社の操業(営業・稼動・生産)が不可能となり、会社が動いていない状態の日。
例えば、資材が調達できないので、工場で働く労働者に休業手当を支給して、稼動を止めている場合が挙げられる。
【休暇】
一派的には会社の営業日に労働者が休む行為に対して、会社が何等かの規程に基づき承認している場合に使われる用語。会社は、法定の休暇(下記参照)の他に、就業規則等に於いて任意の休暇を定める事ができる。
労基法では『有給休暇』とか、『育児・介護法に基づく休暇』等を指すことが多い。
【休職】
労働者が長期(例えば1年間)に渡って休む事がある。この場合、健康保険料等の負担は免除されないし、労働力を会社に提供できないので、事情によっては労働契約を解除(解雇・退職)した方が良いのだが、そうはせずに労働者としての身分は保証するが、賃金は支払わない状態を指す。
私が見聞きした事例では、次のような休職があった
・うつ病治療のために、本人の申し出により2年を期限として休職。
・語学留学のために、1年間の休職。
> また、【休日】についてなんですが、週休2日制を採用している
> 企業があると思いますが、そのうちの1日は
> おそらく法35条で定める法定休日だと思うのですが、
この件は回答が難しいですね。
両方共に「法定休日」と呼ぶ方が多く見られ、法第35条だけで考えれば、その方が分かり易いです。
しかし、法第37条の割増率を両方の日に適用するのかと言うと、少なくとも週1日の休暇が与えられなかった日に対しては「休日労働」とする必要がありますが、両日を「休日労働」とするのかは企業の任意である【根拠としては、昭和41年基発第739号の通達】。
このため、一方を「法定休日」、もう一方を「所定休日」と呼ぶのが良いです。更に、就業規則等に於ける賃金計算規程文の中に『法定休日とは』の定義をしておくと良い(実務の話になってしまいました)。
あと、ややこしいかもしれませんが、↓の書き込みも参照下さい。
http://www.sekiguchioffice.com/dtre2/yjh.cgi?mod …
ご回答ありがとうございます。貴重な時間を割いて回答していただき感謝申し上げます。
まずは、お詫びなのですが(細かいこと?かもしれませんが)、No.2の回答者様が
ご指摘なさって気づいたのですが、【休職】という単語は条文にはございませんで
した(私の使用しているテキストに載っている条文に限る)。No.2の回答者様は専門家と
いうことなので、このご指摘は間違いないと思われます。お詫びして訂正いたします。
-------------- お時間があればお読みください -------------------
【休職】という用語は、労基法第89条に規定されている事項『前各号に掲げるもののほか、
当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項』の具体例として、
テキストでは「休職に関する事項」などと解説していたので、恐らくこれを読んだ時に今回のような疑問が
浮かんだと思われます。
------------------------------------------------------------------
分りやすい解説をありがとうございます。まだ、すべてを理解できたと状態にはなっていないのですが、
srafp様の解説を何度も読ませていただき、また他の回答者様の回答と比較しながらしっかり理解し、覚えていきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
これらの用語は雇用契約の理解のうえで大切な用語です。
【休日】は労働義務の無い日。法定と所定があります。法定は原則として1周あたり少なくとも1日与えなさい、ですね。その他は所定で会社が自由に決められます(ただし週40時間内)。
【休業】は、文字通り会社が仕事をするのを休むことです。これにはいろいろの原因・事由がありますが、行政処分や不景気等会社の経営上の都合で休む場合には、休業手当が必要ですね。
【休暇】は従業員が会社を休むことです。労働諸法律で義務としている有給休暇や生理休暇それに育児・介護法の休暇と会社が独自に決めている、例えば夏季休暇等があります。その日については、例えば法定の有給休暇は義務です。個人事情の例えば生理休暇は無給でもかまいませんね。
何れにせよ、労働者が労務の提供義務から解放されることですから、その意味では休日と同じことです。しかし、労基法では休日は仕事で消耗した体力の回復の日、従って、日単位の休憩の意味、一方休暇は精神上のリフレッシュあるいは私用のための日の意味、従ってある程度長期の複数の日になる意味で使い分けているような気が私はします。
【休職】は労働者が労務の提供を休むことです。これにも、会社都合による例えば一時帰休があり、労働者側の都合の例えば疾病により休職があります。しかし、この言葉は労基法にありましたかな?
法律上の用語は、役人が吟味して使っています。同じ様な言葉でも使い分けます。夫々に意味があるのでしょうが、一般人はそこまで知る必要はないと思います。上記ではあくまで常識的な解説を試みましたので、そうのようにご理解下さい。
昔の社労士試験では、記述式の問いがありました。法律用語を記入するのですが、例えば「有給休暇」を「有給休日」と記入したら×です。
こんなことに神経を使わせるのは如何かとは思いますが、重要な法律用語はしっかり区別して理解し記憶しておく必要はあります。(老婆心ながら)
ご回答ありがとうございます。貴重な時間を割いて回答していただき感謝申し上げます。
まずは、お詫びなのですが、ご指摘の通り【休職】という用語は条文には出てきていません
でした(私の使用しているテキストに記載されている条文に限る)。質問に記載された内容に誤記がありま
したことをお詫びして訂正いたします。
-------------- お時間があればお読みください -------------------
【休職】という用語は、労基法第89条に規定されている事項『前各号に掲げるもののほか、
当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項』の具体例として、
テキストでは「休職に関する事項」などと解説していたので、恐らくこれを読んだ時に今回のような疑問が
浮かんだと思われます。
------------------------------------------------------------------
ご丁寧な解説ありがとうございます。一読した限りでは、まだ明確な区別はできていない状態です(分ったような分らないようなという状態)。
なので、何度も読ませていただき、又他の回答者様の回答とつき合わせながら理解していきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
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