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確定申告について質問があります。
昨年4月より個人事業主としてネット系の事業を始めましたが、全く儲からず赤字なので、半年ほどで実質事業を中止しました。それで、今年は会社員に戻る予定です。
3月に事業開始届及び青色申告の申請をしましたが、その後廃業届は出していません。
また、ネットへの掲載費用が1年契約となっているため、昨年4月~今年3月まで月次での支払いが続いています。

以上がこれまでの経緯で、これから確定申告をする際の疑問ですが、
1.開業時に青色申告届を出したのですが、青色申告をする必要があるでしょうか。
2.昨年の収入は殆ど無いため、間違いなく税額は0円となりますが、青色申告をすることによって、赤字を3年繰越し、今年の会社員での収入分の確定申告と併せることにより、税額の減免をすることは可能でしょうか。
3.ネットへの掲載費用が、今年3月まで残っていますが、廃業届を、昨年12月末付けにした場合、今年の会社員としての税額を減免するには、廃業届は今年の3月にした方が良いのでしょうか。

各質問単独というよりは、絡み合っているものと思います。
このようなケースの場合、良い方法を教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>1.開業時に青色申告届を出したのですが、青色申告をする必要があるでしょうか。



青色申告ではなく、白色申告をしても構いません。

>2.昨年の収入は殆ど無いため、間違いなく税額は0円となりますが、青色申告をすることによって、赤字を3年繰越し、今年の会社員での収入分の確定申告と併せることにより、税額の減免をすることは可能でしょうか。

確定申告することにより事業所得の赤字と給与所得の黒字とを相殺(損益通算)できます。

次に、損益通算後に残った赤字を翌年以降に繰り越すためには事業を継続し、さらに青色申告をしなければなりませんが、あなたは半年で事業を中止したのですから赤字を繰り越すことができません。

3.ネットへの掲載費用が、今年3月まで残っていますが、廃業届を、昨年12月末付けにした場合、今年の会社員としての税額を減免するには、廃業届は今年の3月にした方が良いのでしょうか。

事業を中止したのですから今年は事業所得が存在せず、給与所得について損益通算できません。
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1,青色申告をしてください



2,給与所得者の申告書にはそのような記入欄はありません

3,お好きなように
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> 各質問単独というよりは、絡み合っているものと思います。



その通りですので、各質問にというより個人事業が赤字の場合について説明させて頂きます。
まず、所得税では個人の所得をいくつかの種類に分類しています。
その中で、会社員としてもらう給料は給与所得、個人事業を行い得られる所得は事業所得に分類されます。
この事業所得とは、「収入-経費」ですから当然、赤字の場合があります。その際、欠損申告をすれば3年間その赤字は繰り越せます。
また、事業所得を含めたいくつかの所得で発生した赤字は、他の所得と通算することが出来ます。
つまり、昨年は個人事業しか収入がないとすれば、確定申告をしてその赤字(欠損)を繰り越すことが出来ます。
また、今年のネット掲載料を含めた経費も申告をする事によって、事業所得としては赤字を計上することが出来ます。
その上で、去年の欠損と今年の事業所得の赤字は、今年の会社員としての給与所得と相殺することが出来ます。

以上を踏まえ、各質問に簡単に回答すると
1.所得がなくても事業をしていれば(収入があれば)申告をしなければなりません。また、事業をしていなくても経費が発生すれば申告をする事で赤字を計上することが出来ます。
2.できます。
3.そのとおりだと思います。しいて言えば廃業届けを出さないという選択肢もあります。
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