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昭和58年(1983年)に建築した不動産(アパート)の減価償却を定額法で計算してきました。木造なので耐用年数は22年です。その場合、2005年まで減価償却がとれて、2006年以降はゼロになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

補足について


減価償却資産の計算方法は、平成19年度(2008年)から改定されています。
質問文の場合
1983年に購入
耐用年数は22年で2005年まで旧定額法減価償却し、残存価格(取得金額の5~10%)が残っている状態です。
2006年から2009年まで
残存価格(取得金額の5~10%)が残っている状態となります。
2006年から2009年までは、計算する必要無し。
残存価格(取得金額の5%)の物は、先のアドバイスのとおり
今年の2010年に残存価格(取得金額の5~10%)が残っている状態で申告します。
この申告を行わないと、残存価格1円までの5年間均等償却が出来ませんから、減価償却する物は申告する必要があると言う事です。

残存価格(取得金額の10%)の物は、旧定額法で過去の年間償却額を超えない範囲で数年にわたって残存価格(取得金額の5%)償却後、先のアドバイスのとおり減価償却していく事となります。

質問の償却資産に関わらず、他の償却資産で残存価格が残っている物は、上記の要領で減価償却できます。
申告するしないは、貴方の自由意思です。
1円残しの均等償却が必要でないなら申告しなくても良いという事です。
残存価格が残った状態で、固定資産台帳に記載された状態のままです。

これで完璧に分かってくれたかね?
お礼待っているよ。
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この回答へのお礼

本当にご丁寧な説明をしていただきありがとうございました。
お時間をさいていただき、感謝、感謝です。

お礼日時:2010/02/16 20:13

旧定額法で減価償却を終えた物は、残存価格(取得金額の5~10%)が残っている筈ですが。


2009年以降は、下記の如く届けると残存価格1円まで減価償却できます。
減価償却の方法
取得金額の5%の物について
1年目 減価償却資産を申告します。(償却額0円)
2年目 (残存価格5%-1円)÷5年間の均等償却
3年目
4年目
5年目
6年目 残存価格1円となり、除却しない限り永久に残ります。
ご参考まで

この回答への補足

ご丁寧なアドバイスをありがとうございます。
申し訳ありませんが、質問です。
2005年で減価償却の耐用年数が終わったと思うのですが、
2006年から2008年までの分の計算はどうしたら
よいのでしょうか?
回答に2009年以降はとありますが、耐用年数が過ぎた翌年は
2006年になると思うのですが、2009年からは、というのはどうしてでしょうか?

補足日時:2010/02/16 16:33
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