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題名について、とあるレセプトで「特定薬剤治療管理加算」というものを発見しました。
そのレセプトには、別に「特定薬剤治療管理料」も算定されています。
どうやら第一回目の算定ということで、初回加算をしたようなのですが・・・。
資料をいくつか見てみましたが、初回加算について表になっているものもありましたが、解釈にはそのような文言がみあたりません。
この加算の根拠について教えていただければと思います。

A 回答 (1件)

特定薬剤治療管理料は



投与薬剤の血中濃度を測定した場合に算定するもので

基本470点で
初回月に限り
(免疫抑制剤投与患者は除いて)
プラス280点算定されますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう一度解釈も見直してみます。

お礼日時:2010/03/20 10:00

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