No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>これは、2年たったら退去しなければならないということですよね?
>2年以上は住めないのですよね?
基本的にそのとおりです。
二年後の契約期間終了時に双方の合意の上でなら、再契約できます。
>交渉してもだめなんでしょうか
わざわざ定期借家で貸しに出すということは、二年後には取壊すつもりであるとか、転勤中に貸すだけで二年後に戻ってくる予定があるなど、再契約は出来ない事情がある場合がほとんどです。
期限の制約があり立退き料も貰えない定期借家契約は、借り手が付きにくいので一般契約より家賃を安くして貸し出す事になります。
もし家賃が安いのでいい物件と思われているならば、それは安くて当たり前ということです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
私は宅建取引主任者ですがNO.2の方がおっしゃる通りです。所有者の合意があれば再契約は可能ですが契約の更新は出来ません。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/04/26 17:28
回答ありがとうございます。結局この物件はやめて、別のところにしました。
2年たったら更新じゃなく、再契約ということになるのですね。
No.3
- 回答日時:
「定期借家・契約期間 24ヶ月 」の場合基本的には2年間しか借りられません。
ただ、事情があって24カ月としてるとおもいますが、更新可能物件の場合(契約に再更新ができると書かれている場合)、契約期間の延長の交渉はできると思いますので、まずは確認してみてください。
ここで交渉して、だめかどうか聞いても明確な回答は帰ってきません。
定期借家契約は「双方の合意」で契約期間を自由に設定できます。
また、原則、途中解約が認められていません。
200平方メートル未満の居住物件の場合、
転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情のため、生活の本拠として使用することが困難となった場合は家主に契約を解除したい日の1か月以上前に申し入れをすることによって中途解約が認められています。(200平方メートル以上の場合にも定めがあります)
ですので、交渉ができる場合、あまり長い期間を設定すると自分で首を絞める可能性もあります。
2年の場合は引っ越し費用などが必要になるので、5年目安で契約できればいいのではないでしょうか。
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