No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今回のように経過年数が1年未満の場合は「1年」としても計算しても良いのでしょうか?
>それとも経過年数は「0年」となるのでしょうか?
見積耐用年数の計算式では、経過年数1年未満の端数処理の「切り上げ」・「切り捨て」は規定されていません(端数処理は有りません)。
見積耐用年数の計算式は、
(1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積耐用年数。
「見積耐用年数」=「法定耐用年数」×「0.2」。
(2).法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、
「見積耐用年数」=「法定耐用年数」-「経過年数」+(「経過年数」×「0.2」)。
[計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする]、
国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
乗用車の法定耐用年数は6年で、
経過年数を平成21年5月登録~平成22年2月取得と仮定すれば、経過年数=0年9ヶ月 → 0.75年、
「見積耐用年数」=6年-0.75年+(0.75年×0.2)=5.25年+0.15年=5.4年 →5年。
見積耐用年数は5年になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/28 22:51
どうもありがとうございました。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
計算式まで記載して頂き、とても良く分かりました。
おかげで助かりました。
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