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完成検査について教えてください。
建築基準法第7条に「完成後4日以内の申請」「7日以内の検査」ということが書かれていますが、この日数は土日も含めてカウントするのでしょうか?それとも平日の日数でカウントするのでしょうか?

A 回答 (4件)

>建築指導課と打ち合わせして3月第3週の木曜日を検査日に決めてもらいました。


その時、申請の受付日の話も出せばよかったのに。
検査日を決めているのは自治体の都合なので
前もって予定がわかっているのなら受付日は柔軟に対応すると思いますが。
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この回答へのお礼

重ねてありがとうございます。
そのように打診してみます。

お礼日時:2010/02/23 20:56

自治体によって検査日を


火曜と木曜の午後とかと決めている場合があるので
検査の日程は先に打ち合わせするか
申請に行った時にその場で相談して決める場合が多いです。
(完成日というのが何をして完成とするのかなので
事業主が記入する完成の日付けは建物ができていれば任意の日なので)
7日以内というのは暦日の為
工事完了届の印鑑を押すのが建設局長などの公共工事では
未記入の部分があると印鑑が取れないので日時を記入して
押印をお願いしますが
後に自治体の検査が遅れる場合、
この記入された日時が法違反となるのでよく問題になります。
国交省は公文書なので印鑑をついた書類の訂正は出来ないと
言うので国と自治体の担当者間でよくもめます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
暦日ということは、土日も含めた日数なのですね。
じつは遠隔地の仕事で毎週木曜日に現地に行っており、建築指導課と打ち合わせして3月第3週の木曜日を検査日に決めてもらいました。
私の考えでは、その前週の木曜日に完了検査申請書を提出して、翌週の木曜日に検査を受けようと思ったのですが、それでは申請から検査まで8日間になってしまうわけです。
7日以内というのが土日を除いた平日の日数なら問題ないと思ったのですが、暦日だとすると、上記の方法では建築基準法違反になってしまうので無理ということですね。
前週に現地に行く日を金曜日に変更するしかなさそうですね、残念!

お礼日時:2010/02/23 19:08

2代目cyoi-obakaです。



完成日は、建築主が任意で決定しますから、完了検査を申請する日から逆算して、4日以内の期日を完成日とすれば良いのです!
尚、7日以内の検査規定は、主に検査機関側に対する制約条項で、建築主に対するものではありません。
#1さんが申しております通り、検査機関の都合で7日以内が守れない場合も有りますが、だいたいは申請後7日営業日以内で検査をしていますね。
私の場合ですが………。

以上です。
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完成後4日以内は、「ただちに」ぐらいの感覚で、7日以内の検査は検査官のスケジュールにより3月などは混んでいて10日以上先もあるから早い目に確定しておかねばならない。



また建築の検査までに、消防などの検査を完了しておく必要がある。
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