性格悪い人が優勝

先日、家のハリがないことが発覚したのですが、我が家は建築されてからもう27年が経過していて、このハリがないことについての損害賠償請求を建築業者にすることは可能なのでしょうか?
損害賠償請求は時効にかかって、行使ができなくなるのでしょうか?
何か特則があるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

ハリが無いということは、建物として欠陥(法律用語としては瑕疵)があるということになります。


(1)建売住宅の場合
損害賠償として請求できる範囲は、買主が瑕疵を知らなかったために被った損害(信頼利益)に限られ、通常はマンションの売買契約でいいますと、修理費用相当額の損害賠償ができることになります。しかし、瑕疵があったためにすでに契約のできていた転売ができず、利益を得ることができなかった場合の損害(履行利益)までは請求できません。
時効に関しては、民法566条で「契約の解除又は損害賠償の請求は買主が事実を知りたる時より一年内に之を為すことを要す」と定めていますので、売買契約における瑕疵担保期間は知ったときから1年間です。では、買主が瑕疵の存在を知らなかったら、いつまでも瑕疵担保請求権は消滅しないのかという疑問が沸いてきそうですが、瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行しますので(平成13年11月27日最高裁判所判決)、瑕疵の事実を知ったときから1年間になってはいないが、目的物の引渡しのあったときから10年間が経過しておれば、瑕疵担保による損害賠償の請求権は消滅することになります。
(2)請負建築の場合
めていますので、
請負契約における瑕疵担保責任としては、修補請求、修補に代わる損害賠償の請求、修補と損害賠償の双方の請求、解除ということになります。
時効に関しては、民法638条は、「土地の工作物の請負人は其工作物又は地盤の瑕疵に付ては引渡の後5年間其担保の責に任ず但此期間は石造、土造、煉瓦造又は金属造の工作物に付ては之を10年とす」と定めていますので、木造建物の場合は引渡を受けてから5年間、鉄筋コンクリート造りの場合は10年間請求できます。
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