A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ローンの返済は 個人である あなたがします。
しかし 事業主である あなたは 個人である あなたより 家の一部を 賃貸すれば 良いのです。その分 個人には 家賃収入が 生じますが その分は また ローンの利息などと 一緒に 収支計算しますが。
・・・・・・・・・・・・・
また 事業主である あなたの会社は 家賃を 払いますので 利益は 薄くなります。
・・・・・・・・・・・・・
同様に 電気代や 電話代 なども 借りた面積に 応じて 会社分と 個人分に 分けることが 許されると 思います。
No.3
- 回答日時:
他回答様の意見のとおりですが、ひとつ注意があります。
住宅ローン減税を受けてませんか。
住宅割合を100%だとして手続きを完了して控除を受けてるなら「個人事業分」の使用分は「ローン控除」の対象とするのは変だということが、一般的にわかります。
これは税務署の指摘を受ける受けないの問題でありまえん。
事業所得としてローン返済分の利息相当額を按分しての決算書の提出をしますので、税務署サイドでは「ローン控除を受けてるんではないんかい?」という見方で検討がされる可能性がある点を理解して処理してください。
No.2
- 回答日時:
簿記を知らない事業主が良く間違える考え方ですね。
返済は経費になりません。なぜならば、借入したときに収入として申告しませんし、借りたものを返すだけですからね。
ただ、返済により利息や手数料などが発生すれば経費でしょう。自宅を兼ねているのであれば、按分計算となります。
管理費など名目にかかわらず、支出したものであれば按分計算も可能です。修繕費などでは注意が必要です。積み立て方式の場合には、貯蓄として判断し、資産計上になる場合もあるでしょう。
No.1
- 回答日時:
>ローン返済分は按分経費計上できないということがわかりましたが…
ローン返済額のうち、利息・手数料分は経費になりますけど。
>毎月支払っている管理費と修繕費も…
管理費は問題ありません。
もちろん、床面積費など合理的な方法で按分する必要はあります。
修繕費も、実際にかかった修繕費なら問題ありません。
一方、将来おきるであろう修繕に備えて積み立てていくお金なら、経費ではなく「資産の増加」です。
その積立金を取り崩して実際に修繕が行われたときに、初めて経費にすることができます。
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