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こんにちは。私はある会社の雇われ社長をしています。オーナーは別にいます。ある事業を去年の10月からはじめ、売り上げがあがらないため、この7月に会社を閉鎖することになりました。事業の企画もオーナーが立て、決裁権もすべてオーナーにあり、わたしは登記上の代表取締役でしかありません。しかし売り上げが悪く毎月の支払いが用立てできないのでオーナーに借用証書を書いて、支払いをしてもらっていました。支払い決済もオーナーにありました。ここで閉鎖したときの問題なのですが、その借金は法律的に返済しなくてはいけないものなのでしょうか?とても個人で返せる額ではありません。今、その他の問題でも困っています。よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

基本的に会社の債務に対して社長が責任を負う義務はなかったと思います。

厳密に言えば会社法人としての責任と個人(それはオーナーであっても)の責任は別のものです。

ご質問のケースの場合、代表取締役であるあなたとの会社の雇用形態に注意する必要があるかも知れません。
また、あなたが会社の保証人になっていないかも確認したほうがいいでしょう。会社の保証人になっている場合は民法でなく商法が優先して適用されますので、処理の仕方が個人の金銭貸借のケースと異なります。

ただ現実には、あきらかな背信行為などが無くても、代表取締役としての経営責任をオーナーに問われる場合もないとは限りません。
オーナーの決済の元、オーナーの借用書で支払いをしていたとのことなので、その経緯を証明をできればまず問題はないかと思いますが、念のために書類などをチェックして、万が一に備えた方が良いでしょう。

事業の閉鎖などの金銭問題は、思いもよらない展開に転ぶ可能性をはらんでます。相手の態度が急変して予測もしてなかったトラブルに巻き込まれることもしばしばありますので注意が必要です。

もちろん、オーナーに対して信頼関係を崩すようなあまりに頑なな態度に出るのも得策ではありませんので、協力的な態度を表明した上で、責任の線引きを明確にした方がよいでしょう。

結果的に「結局なんのトラブルもなかった」ということであれば、それはそれでラッキーだと捉えるべきで、最悪の場合も想定して対処できるように事前の準備は万全にしておくべきです。

早いうちに弁護士に相談されることをお奨め致します。
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あなた個人=その会社


ではありません。
法律的にも
会社でした借金は会社の責任ですし、
個人でした借金は個人の責任です。

経営がかなり杜撰なために倒産した場合は、社長に責任を問われる事もなくもないですが、
実質権限はオーナーにあったわけですから、
その心配も要りません。

法学部があり、司法試験の合格者をコンスタントに出している大学で無料法律相談を受けつけているところもありますのでそちらにも相談されてみてはいかがでしょうか。
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雇われ社長なら、返済の義務はないと思います。

弁護士の先生や専門家の先生に相談されたらいいと思います。

↓は、闇金対策のホームページです。闇金とは関係なくても、このホームページに多重債務を脱出する方法があります。信用できる公的な相談機関、信用できる民間の相談機関たくさんあります。
http://hp5.popkmart.ne.jp/rooba2/

こちらは、インターネットで弁護士の先生に相談ができます。http://www.ichigo-law.com/

二人の借金の専門家の本 吉田猫次郎先生の「借金にケリをつける法」と加冶将一先生の「借りたカネは返すな」は、とても有益な情報と知識になり、大きな励みになると思いますから、ご一読をお奨めします。 そして,必要なら弁護士の先生に相談されてベストな対応をされたら,いいと思います。

役所にも法律の無料相談あります。

利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/

弁護士会で30分 5千円で相談できます。
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お役に立てれば幸いです
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