No.1
- 回答日時:
>所得最低限
とはなんのことでしょうか?一般に通用する用語でないためわかりません。
考えられる候補は以下の通り。
1.課税最低限度額
扶養する人数、社会保険の有無など控除金額により変動しますので具体的な回答は困難です。
また、住民税と所得税では異なります。
単純には控除対象が、本人の基礎控除、給与所得控除のみとすれば所得税103万円、住民税100万円です。
2.税金で自分の配偶者が受けられる配偶者控除や配偶者特別控除の対象に自分がなるための自分の年収
3.社会保険の被扶養者に自分がなるための条件
4.自分の配偶者が会社より配偶者手当を貰うための条件
(これは会社に聞かないとわかりません)
などが考えられます。
早速の対応、ありがとうございます。質問を間違えました
正しくは課税最低限について知りたかったのです。よろしければ、以下の条件の時はどうなるのか?回答をお願いします。家族構成は妻と二人で収入は私のみ、社会保険有りの時所得税は収入額はいくらから課税されるのでしょうか?また収入が増えた時に税額がUPしてしまう境目などが知りたいのですが、宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず厳密な計算は沢山の情報を必要とするためぴったり同じとは行きませんが、概略を言います。
・会社員
・給与所得のみ
・社会保険有り、厚生年金、健康保険共に労使折半
・生命保険、税制適格年金、損害保険には一切入っていない
・子供なし
・妻一人、収入0
とします。
年収が224万円のとき、
・給与所得控除 85.2万円
・本人基礎控除 38万円
・配偶者控除 38万円
・配偶者特別控除38万円
・社会保険料 24.8万円(248292円、ボーナスなしで計算、12等級とする)
控除金額合計 約224万円
で、所得税は
(<収入>-<控除金額>)×0.1=(224万円-224万円)×0.1=0円
と釣り合い所得税は0円になります。(0.1は最低課税税率の10%を意味します)
この<収入>-<控除金額>を「課税所得」と言います。
<収入>が増えた場合は上記の式から<収入>-<控除金額>が0以上となりますので、その分課税されます。
但し、上記の控除金額のうち、給与所得控除と社会保険料控除金額は収入が増えるとこちらも増える構造になっていますので、224万円から10万円増えたからと行ってその10万円の10%の1万円に課税されるという事はなく、6~7千円程度になります。
あと、現在は定率減税が行われていますので、上記で求まった消費税の8割程度が実際の納税額となります。
>収入が増えた時に税額がUPしてしまう境目
上記の式でわかるようにほぼ直線的に収入と納税額は比例します。
累進課税については「課税所得」が330万円以下までは税率は10%のままです。
330万円を越えると税率は20%になりますが、もちろん境目の330万円では折れ線グラフのようにつながっていますので、手取り収入が逆に少なくなるような事はありません。
先ほど最低課税限度額を計算した条件で年収ベースに換算すると、課税所得330万円だと年収は714万円ほどになります。
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