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オフィスビルの原状回復について教えてください

 建設当初から入居が決まっていたテナントの仕様にあわせて設計、工事がされたビルから当該テナントが退去することになった場合の「原状回復」について、当該テナントが入居した時点(テナント仕様)を「原状」とするのではなく、当該テナントが入居しなかった場合の仕様(標準仕様)を「原状」として扱うこととし、原状回復を求めることに問題はありますでしょうか?

 なお、契約書には、「賃貸借契約が終了するときは、賃借人は、賃貸借契約終了時までに造作その他を本契約締結時の原状に回復しなければならない。」と記載されています。

A 回答 (1件)

質問からだと、今が契約前なのか、すでに契約しているのか分からないよ。



契約前なら「原状」という言葉を使わずに「標準仕様にする」とすればいいだろう。

すでに契約してしまっているなら、原状の意味は契約書にあるとおり
「本契約締結時の原状」なんだから、一方的に「標準仕様」にすることを
求めることは問題がある。
もちろん、相手が合意すれば、今からでも契約のその部分を変更すればよい。
合意しなかったらあきらめるしかないね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/02 23:20

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