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工房を経営しており、オーダーメイドで製作してます。
オーダー頂いたお客様でお支払頂けない方がいらっしゃって困っております。

●07年12月
工房にご来店頂きオーダーを頂く(5,000円程の商品)
ネーム入れをする為、当HPにオーダーのキャンセルは出来ない趣旨を記載(オーダーシートには書いてない)。
●08年11月
製作開始予定のお手紙をお送りする。
●09年1月
留守番電話に商品仕上がった旨をお伝えする。その後ご来店が無かったので10回以上お電話するが出られず。折り返しの電話も無し。手紙も送る。
●09年11月
いつもと違う電話から電話をしたら、ようやく出られた。既に仕上がっている事をご存知にも関わらず「キャンセルできないか」聞かれる。月末に取りに伺うとのこと。来られない場合は配送させて頂きますとお伝えする。
●09月12月4日
やはりご来店が無かったので、請求書を同封し商品を発送する。
●09年12月30日
ご入金が無いので、留守電にメッセージを残す。
●10年2月 請求書を再度送付。
●10年3月 商品が戻ってきて「クーリングオフする」とのメッセージが入ってました。

こういう場合、クーリングオフできますか?

受注が多い為、オーダーを頂いた時期から仕上がりまで長いお時間を頂いてるので要らなくなったり、お好みが変わってしまうのはわかりるのですが…。

こういう事でだらだらとやり取りするのもお互い大変ですし、がつん?と一言で納得頂ける言い回しや方法ありますでしょうか。内容証明を送る事も考えているのですが。
これも勉強だと思って諦めた方が良いでしょうか。
どうぞ、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

クーリングオフできませんし、事前に前金をもらっておくのも、他の回答者さんの回答通りです。



>これも勉強だと思って諦めた方が良いでしょうか。

逆に勉強だと思って、内容証明を送りそれでも払ってもらえない場合は少額訴訟をおこされてみたらいかがですか。
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この回答へのお礼

「逆に勉強案」なるほど、前向きになれました^^検討してみます。
ご回答有難うございました!

お礼日時:2010/03/08 16:47

自ら出向いて注文した物はクーリングオフ出来ません。


このような人を懲らしめるつもりで有れば、元は取れないつもりで少額訴訟をする事です。

オーダーメイドの物は、原価分だけでも前金を頂くのが常識です。
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この回答へのお礼

そうですね、私もきちんとしたいと思います。
小額訴訟…ありがとうございます、考えて見ます。
ご回答有難うございました!

お礼日時:2010/03/08 16:45

クーリングオフを誤解しているようですね


オーダー品は注文者の要求によって制作するのです
こんなものにクーリングオフは適用されません
内容証明を送っても何の効果もありません
あなたも方針を変えた方がいいです
オーダー品は先払い
せめて半額は前金として受け取った方がいいと思います
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです…前金を頂くようにします。
ご回答有難うございました!

お礼日時:2010/03/08 16:44

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