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普段利用するネットカフェでDVDやPS2の中古販売を行っています。もっとも中古販売といっても、値段は新品のものとほぼ同じくらいに高いし、24時間以内なら返品OKとのこと。前なんか、ゲームボーイアドバンスの本体が2万円以上とメーカーの小売希望価格よりも高い値段で販売されていました(本体発売直後でプレミアがついていたはずもありません)。お店はもちろん、中古販売品といいますが、客は実質的にはレンタルとの認識で購入(レンタル)しています。24時間以内なら返品OKなのですから、、。
レンタルとしての許可がめんどいから建前上は中古販売品ということにしているのでしょうが(中古販売にも何らかの許可が必要?)、著作権法という法律はこんなに甘い物でしょうか?こう簡単に脱法行為をみとめてもよいものでしょうか?

A 回答 (5件)

著作権法上の話ですが、


例えば、24時間以内に再買取するときは、売却価格の90%で買い取りますよ、というような場合には、貸与と同じであると考えられます。このような行為を権利者の許諾なしに行うと貸与権侵害となります。
しかし、この事例では、レンタルによる利益はお店に一銭も入っていないように思えるのですが、どうなのでしょうか? 仮に貸与と同様に考えられるとしても、そうであれば著作権法38条4項により、権利侵害にはならない可能性が高いですし、そもそも貸与と同列に考えることもできず、単なる譲渡であるとみなされる可能性もあります。
基本的に、中古販売については、著作権の範囲外です。
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著作権法は著作権者に政策的に(文化振興などのもくてきで)著作者に特別な権利をみとめる一種の特権ですので、著作権者みずからが、自分の権利を守らなければなりません。


脱法行為だと著作権者が認識すれば、告訴するでしょうし、親告罪なので、警察が勝手に動いて取り締まるということはありません。
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中古品の販売が出来ないとして考えてみましょう。


ある企業が倒産しました。債権を整理している間も営業をひきづく場合とします。
この場合には.形式上.倒産した企業の資材(コンピューターソフト等)を営業を引き継いだ企業へ売却し.債券の返済に当てるという形態をとります。

これが出来なくなります。営業を引きつく(営業権を購入した)場合には.著作物といえども.著作権者の意思にかかわりなく売買されなければなりません。
ところで.権利の売買には.営業をすべて引き継ぐ場合.部分的に引き継ぐ場合が.あります。極端な言い方をすれば.今まで使っていたCG作成ソフトは不要であり売却する.ということもあります。
また.営業にかかわりなく.一部の権利の売買も可能でなければなりません。
現時点で.権利の売買を部分的に制限している内容は.ゴルフの会員権ぐらいで.期間又は購入先を制限している程度です(ゴルフ場の利用客数を制限するの意味を持っています)。このゴルフの会員権は数が限られていて.不特定多数の人々を対象(利用者数を制限する目的では販売していない)としたゲームソフトとは異なります。
「営業」と書きましたが.個人の場合には収入減少に伴う資産の売却(生活保護を受ける場合に.主だった物財産を売却する必要がある)と読みかえれば良いでしょう。

したがって.中古品の売買を見とめないと.商取引全般が成立しなくなるという問題が生じます。
形式上.すべての権利が移動し.再度購入する.(返品は.商取引では一般に認められている)という形態である以上.著作権という比較的限られた権利では.制限することは困難でしょう。
(権利を含めた)商品取引.つまり.所有権を確保する上では必要な行為です。
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中古販売をするには古物営業法に基づき、古物商の免許を


取らなければいけません。オークション・サイトでも
このところ無免許の人が逮捕されています。

DVDなどは買い取り金額が高いので、売る時も高く
なってるだけです。しかし24時間以内なら返品OK
ですか?だったら観てからすぐに返せば無料ですね。
そのやり方は著作権に抵触しそうですが・・・

図書館は税金で運営していますから、無料でいいんです。
法律も別になっていますから。
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ゲームソフトの中古販売は、裁判中だと思いました。


一審の判決は中古販売を認め、高裁での裁判だと思いましたが・・・

そんなこともあってか、中古のゲームソフトは広く販売されていますよ!
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