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民事訴訟 上申書について

民事訴訟の控訴審ですが、第一審にて提出した証拠について
『証拠能力がない』と判断されたためか、原審敗訴となりました。

再度、『証拠能力がない』と判断された証拠に対して、
詳細な事実が明確となる新たな証拠を入手しました。

そして、再度 審理してもらいたいと考えており、
「上申書」を提出したいと考えております。

その場合、上申書も「正本」「副本」と2通用意しなければ
いけないのでしょうか。

お手数をお掛けいたしますが、ご教授頂ければ幸です。

A 回答 (1件)

それで控訴審は確定したのですか ?


確定しているなら、どんな上申書でも再審理はしないと思います。
確定していないで、現在、控訴審の審理中であれば、上申書ではなく、準備書面で主張し、立証は、その新たな証拠を提出すればいいです。
いずれにしても、上申書では何らの法的手続きとは云えないです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
控訴審は、まだ確定していません。
ですので、準備書面(控訴理由書)に書きました。

ご指導有難う御座いました。

お礼日時:2010/03/11 21:37

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