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介護保険からの訪問看護と医療保険からの訪問看護について教えてください。

・64歳第2号被保険者で要介護4
・特定疾患治療研究事業にあてはまる病気で医療助成を受けています
・点滴が毎日1日2回必要(365日)


上記の場合、訪問介護は介護保険と医療保険と併用する事は可能でしょうか?

介護保険の1割負担分は助成対象となりますか?


厚生労働省の定める疾病や末期がんの増悪期等は医療保険、それ以外は介護保険の
訪問看護を利用する事と記憶しておりましたが医療と介護を併用することが出来ると
言われ悩んでおります。


よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、病名は何でしょう。


「厚生労働大臣が定める疾病等」の場合は、自動に医療保険による週4日以上の訪問が可能です。
上記の疾病に当てはまらなければ、要介護の認定をうけているので介護保険が優先になりますが、どちらにしろこのケースの場合は「毎日点滴が必要」なので医療保険になります。しかし、点滴注射指示書(週3日以上の点滴が必要の場合のみ)を発行してもらわなくてはなりません。点滴注射指示書の期間は医療になります。
365日注射が必要なので、医療と介護保険を併用するということは無理だと思います。

追伸
介護保険の限度額まで使いつつ、上乗せする形で訪問看護を医療保険で使うことは出来ません。介護保険のほうが自己負担が少ないからといって介護保険を使えるわけではありません。
介護保険か医療保険かを決めるのは、ケアマネでも訪問看護師でもありません。
きちんと、訪問看護の制度で定められています。
気をつけてください。
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訪問看護については、医療保険か介護保険のどちらかでの対応になります。


併用というのは、他のサービスを介護保険の限度額まで使いつつ、上乗せする形で訪問看護を医療保険で使うことを指しているのではないかと思います。
介護保険の方が自己負担が少ないので、使える方は介護保険を使用していることが多いですが、公費助成のある方の場合は、自己負担が少なくなりますので、介護度が上がってくると、訪問看護を医療保険に切り替えるという方が増えるように思います。
経験豊富なケアマネさんか、訪問看護ステーションに聞けば、教えてもらえると思います。

特定疾患に該当する方の場合、医療費の減免措置があり、訪問看護については医療保険も介護保険も助成の対象ですが、介護保険の訪問介護などは対象外になります。

ご自身がどのような立場の方かと、誰に言われたことなのかを書いていただけると回答がしやすいです。
以前にも同様の質問がありましたので、下記URLもご参考に。

参考URL:http://okwave.jp/qa/q3859414.html
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医療では訪問介護はありませんね


医療の方が訪問介護という名前かどうかは分かりませんが
たぶん医療のほう一本で行かれるほうがいいと思いますよ
介護は点数上限があるのでそちらは訪問介護とか施設等のほうに回したほうがいいと思います。
確かに介護度によっては訪問看護は医療保険を適用できます。
介護保険とは違うところでの管理です。

最終的にプランを組むのはケアマネさんですよね
点滴の為に訪問看護を使うのであればそれも含めてケアマネさんに相談しましょう
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