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年末に支払われるはずだった未払い賃金をなかなか払ってもらえません。

会社は代表者本人が保証人になって保証協会絡みの借金があるらしく、いま会社を倒産さすと代表者個人の負債になるため、細々と赤字経営して実質上は会社を休眠閉鎖して凌ごうとしているようで、現に新たな別会社に仕事取引先の契約は移行させていっているようです。


私としては会社を閉鎖や倒産させられる前に、手形ででも一度支払ってもらい、代表者個人に裏書してもらおうかとも考えていますが違法でしょうか?

それかほかに良い方法があれば…

A 回答 (4件)

やはり、労働監督署を挟むことになると思います。

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未払い賃金はろうきで変わりに支払ってもらう保護制度があります。


(全額ではないですが)
その場合 給与債権の 請求権を代位して取得してくれるのでとっても楽です。
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労働基準監督署に相談しても、無い袖は振れません。

会社には資産も無ければ払う金も無い、状態だと思います。だから労基署が払うように言っても、支払いできません。
なお、代表取締役は会社とは法律的には別人格です。会社の未払い給料を代表取締役個人に請求するのはスジ違いです。当然認められません。

もうひとつオマケに。国による未払給与の立替払い制度というものがあります。これは、未払給与の80%を国が肩代わりしてくれる、ありがたい制度です。しかし、利用できるのは倒産企業だけです。

以上より、粘り強く休眠会社にお願いするしか手はありません。裁判で勝っても差押える金が無ければ、無駄なお金時間を使うだけです。
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この回答へのお礼

なお、代表取締役は会社とは法律的には別人格です。

法人とは『法の上の人』ということですが、

会社の未払い給料を代表取締役個人に請求するのはスジ違いです。

その上での代表者に請求するのが筋違いなら誰に請求するのが本筋なんでしょう?
会社の代表者に請求することが筋違いなら責任をとるべき代表者はなんの為に存在するんでしょう?



当然認められません。

代表者責任を問われ個人資産であっても給与の返金等責任を問われたニュースなんかの例も聞いたことはあますが…

法人とは契約を踏み倒すこと、無責任であることを合法とするための制度なんでしょうか?

お礼日時:2010/03/12 19:14

代表取締役は、会社と言う法人の業務執行を行っている1役員です。

総務部長は1部長です。もし、相談者様が総務部長から給料をもらっていたとしたら、総務部長は自分の財産をはたいてでも俺に給料よこせ!って言いますか?代表取締役も同じです。会社にお金があれば、払いましょう、でも無いから払えません。代表取締役個人には何の責任もありませんので、どーしても給料が欲しいなら、法的手段を使って会社の資産を差押えてください。となるわけです。代表取締役の資産は何の関係も無いので差し押さえできません。

代表取締役の資産を差押えされる例としては、会社の連帯保証人になっている場合と、違法行為を行った場合です。貴方の給料に関しては、代表取締役は給料の連帯保証人でもなければ、違法行為もありません。
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